○国民健康保険税滞納世帯に対する被保険者証(短期保険証)の交付基準

平成18年7月28日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この基準は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第10項及び第11項の規定に基づき、通常の被保険者証(以下「正規保険証」という。)に代えて、通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証(以下「短期保険証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象世帯)

第2条 短期保険証を交付する世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 正規保険証更新時において、納期の到来している国民健康保険税に未納がある世帯。ただし、過年度分の未納がなく、当該年度の納税の誠実な履行が見込める世帯はこの限りでない。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める世帯

(18歳に達する日までの間にある者の被保険者証)

第3条 市長は、前条各号のいずれかに該当する世帯において、17歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者には、正規保険証を交付する。

2 市長は、前条各号のいずれかに該当する世帯において、被保険者証の交付を行う年度内に18歳に達する者には、18歳に達する日以後の最初の3月31日までを有効とする短期保険証を交付する。

(有効期間)

第4条 短期保険証の有効期間は、3月とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、分納誓約世帯(国民健康保険税を分割して納める旨誓約した世帯)の有効期間については、誓約書を完全に履行している場合は6月と、納税に対する誠意等が認められず、今後も継続的な納付が見込めない場合は1月とすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により交付した短期保険証を更新した場合の当該短期保険証は、交付を受ける者が属する世帯に交付している正規保険証又は短期保険証の有効期間満了日までを有効とする。

4 市長は、前3項に定めるもののほか、様々な事情を考慮して有効期間を決定することができる。

(交付)

第5条 市長は、短期保険証を市民課において交付する。ただし、分納誓約を完全に履行している世帯に対しては、郵送により交付することができる。

(更新)

第6条 市長は、短期保険証の交付を受けた世帯が第4条に定める有効期間満了後において第2条各号のいずれかに該当する場合は、引き続き短期保険証を交付する。

(正規保険証の交付)

第7条 市長は、短期保険証を交付した世帯が国民健康保険税を完納したときは正規保険証を交付する。

(委任)

第8条 この基準に定めるもののほか、この基準の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第51号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年1月21日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

国民健康保険税滞納世帯に対する被保険者証(短期保険証)の交付基準

平成18年7月28日 告示第110号

(平成31年1月21日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成18年7月28日 告示第110号
平成22年3月30日 告示第51号
平成27年3月20日 告示第41号
平成31年1月21日 告示第6号