○筑後市水洗化等排水設備工事費補助金交付要綱
平成18年4月20日
告示第71号
(趣旨)
第1条 市長は、本市公共下水道の普及促進を図り清潔で快適な生活環境をつくるために、公共下水道への排水設備接続工事等に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費、補助金額等)
第2条 事業実施主体、交付要件、補助対象経費、補助金額等は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、筑後市水洗化等排水設備工事費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第5条 市長は、補助金の交付を受けた者が、虚偽の申請若しくは不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の交付決定の取消し又は補助金の減額をすることができる。
2 市長は、前項の規定により、補助金の交付決定の取消し又は補助金の減額をした場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、筑後市水洗化等排水設備工事費補助事業実績報告書(様式第3号)を市長へ提出しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月21日告示第143号)
この告示は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年7月19日告示第99号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市水洗化等排水設備工事費補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月12日告示第148号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第44号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業実施主体 | 交付要件 | 補助対象経費 | 補助金額 | 備考 |
一般住宅の所有者又は改造工事について当該一般住宅の所有者の同意を得た使用者で補助金交付申請日において本市の市民である者(法人を除く。) 分譲マンションの管理組合 アパートの所有者 | 次に掲げる全ての要件を満たすこと。 1 供用開始区域になった日(分譲マンション及びアパートについて当該日が平成19年3月31日以前のときは、平成19年4月1日。以下同じ。)又は隣接し、若しくは隣接とみなすことができる道路等に公共下水道本管が埋設され、公共汚水ますの設置が可能となった日の属する年度の末日のいずれか早い日から3年以内に改造工事を完了し、使用開始すること。ただし、この期間内に改造工事をすることができなかったことについて相当の理由があると認められるときは、この限りでない。 2 市税、下水道事業受益者負担金、下水道使用料及び水道料金を滞納していないこと。 | 供用開始区域内の建築物において行う次に掲げる工事に要する経費 1 台所、風呂、洗面所等の汚水を公共下水道へ流入させるための排水施設の工事 2 くみ取便所を水洗便所に改造するための便器、洗浄用器具等の工事及びこれと同時に施工する給排水管、排水渠その他の給排水施設の工事(公共下水道に接続されたものに限る。) 3 浄化槽の機能を廃止して公共下水道に接続するための工事 | 改造工事に要した費用の2分の1以内(千円未満切捨て) ただし、1受益地当たり1回限りとし、上限額は、次のとおりとする。 1 一般住宅 (1) 供用開始区域になった日から1年以内の接続 100,000円 (2) 1年を経過して2年以内の接続 80,000円 (3) 2年を経過して3年以内の接続 50,000円 2 分譲マンション (1) 供用開始区域になった日から1年以内の接続 66,000円×総戸数 (2) 1年を経過して2年以内の接続 46,000円×総戸数 (3) 2年を経過して3年以内の接続 16,000円×総戸数 3 アパート (1) 供用開始区域になった日から1年以内の接続 80,000円+20,000円×総戸数 (2) 1年を経過して2年以内の接続 64,000円+16,000円×総戸数 (3) 2年を経過して3年以内の接続 40,000円+10,000円×総戸数 | 1 「一般住宅」とは、筑後市下水道事業受益者負担金条例(平成18年条例第14号)第2条第1項第2号の専用住宅及び併用住宅をいう。 2 「改造工事」とは、補助対象経費の欄に規定する工事をいう。 3 「分譲マンション」及び「管理組合」とは、それぞれマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第1号のマンション及び同条第3号の管理組合をいう。 4 「アパート」とは、賃貸用集合住宅をいう。 5 「供用開始区域」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により供用開始の公示をされた区域をいう。 6 「公共下水道本管」とは、下水道法第2条第3号に規定する公共下水道のうち、道路等に布設し終末処理場又は流域下水道に接続する管渠をいう。 7 「公共汚水ます」とは、筑後市公共下水道汚水ます設置要綱(平成13年告示第62号)第1条の公共汚水ますをいう。 8 「建築物」とは、新築を除く建築物をいう。 9 「受益地」とは、1筆の土地又は隣接する2筆以上の土地で、形状及び利用状況により一体をなしていると認められるものをいう。 |
様式 略