○筑後市土地利用検討委員会設置要綱
平成18年4月20日
告示第70号
(設置)
第1条 筑後都市計画(以下「都市計画」という。)の見直しに伴い、都市と農業が調和した計画的な土地利用について検討するため、筑後市土地利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 都市計画用途地域の見直しに関すること。
(2) 都市計画道路の見直しに関すること。
(3) 都市計画及び他の計画との調整に関すること。
(4) その他計画的な土地利用について必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 委員の任期は、前条の所管事務の終了の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には建設経済部長を、副委員長には総務部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、全会一致による運営につとめ、決定できない場合は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設経済部都市対策課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第59号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員職名 | 職名 |
委員長 | 建設経済部長 |
副委員長 | 総務部長 |
委員 | 企画調整課長 |
〃 | 商工観光課長 |
〃 | 農政課長 |
〃 | 都市対策課長 |
〃 | 道路課長 |
〃 | 水路課長 |
〃 | 上下水道課長 |
〃 | 農業委員会事務局長 |