○筑後市国民健康保険税減免基準

平成18年6月30日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この基準は、筑後市国民健康保険税条例(昭和37年条例第12号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づく国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 市長は、被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、次条から第7条までの規定に該当し、かつ、その者の有する資産、能力等を活用しても生活の回復が著しく困難であると認めるときは、当該各条で定めるところにより国保税の減免を行うものとする。

(災害による減免)

第3条 市長は、被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財について著しい損害を受けた場合で、その損害の金額から保険金又は損害賠償金等により補てんされる金額を除いたものが、当該住宅、家財の価額の30%以上であるときは、別表第1に定める区分に応じ、国保税を減免することができる。

(所得の激減による減免)

第4条 市長は、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合で、本年中の見込所得金額(退職金又は雇用保険の給付金等を含む。)が、前年の所得金額に対して30%以上減少し、かつ、300万円以下となり、生活が困難となったときは、別表第2に定める区分に応じ、国保税の所得割額を減免することができる。ただし、減免後の国保税は、本年中の見込所得で算定した額を下回ることができない。

(1) 生計中心者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したこと。

(2) 生計中心者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(3) 生計中心者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(保険給付の制限による減免)

第5条 市長は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により保険給付の制限を受ける者について、その期間に係る当該被保険者の国保税の全額を減免することができる。

(生活保護による減免)

第6条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受ける者について、国保税の全額を減免することができる。

(その他の減免)

第7条 第3条から前条に掲げるものを除くほか、市長が特別の事情により減免を必要と認めるものについては、当該各条に準じて行う。

(減免の申請)

第8条 国保税の減免を受けようとする納税義務者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)のほかに、必要に応じ次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 収入状況報告書

(2) 給与証明書

(3) 月別収入額

(4) 罹災証明書

(5) 損害額計算書

(6) 所得・資産調査同意書

(7) その他必要な証明書類

(実地調査等)

第9条 市長は、提出された国民健康保険税減免申請書及び添付書類について、不明確な点又は事実の確認が困難な点がある場合には、口頭審査又は実地調査により事実の確認を行い、国民健康保険税減免調書(様式第2号)を作成しなければならない。

(減免の決定)

第10条 市長は、減免を決定したときは、当該納税義務者に国民健康保険税減免決定通知書(様式第3号)を交付しなければならない。

(減免の取消し)

第11条 市長は、偽りの申請その他不正な行為により減免を受けた者があるときは、当該減免を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に減免により、その支払いを免れた額を徴収することができる。

2 市長は、資力の回復その他の事情の変化により減免することが不適当と認められる者があるときは、減免に係る国保税のうち、当該事情が生じた後に到来する納期分の減免を取り消すことができる。

3 市長は、前2項の規定により減免の取消しをしたときは、当該納税義務者にその旨を通知しなければならない。

(適用の時期)

第12条 減免の対象となる国保税は、未到来の納期に係る国保税とする。ただし、第3条に掲げる減免については、減免事由の発生以降に到来した納期に係る国保税について適用する。

2 前項の場合において、特別徴収の方法によって徴収する国保税であるときは、普通徴収の方法による場合の納期及び納付額に置き換えて納期を判断するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年2月12日告示第19号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年1月26日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市国民健康保険税減免基準の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月19日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

損害の程度

減免の割合

30%以上50%未満

50%

50%以上100%未満

70%

100%

100%

別表第2(第4条関係)

減免の割合

本年中の見込所得金額

所得減少率

30%以上50%未満

50%以上

33万円以下

100%

100%

33万円超50万円以下

70%

90%

50万円超100万円以下

60%

80%

100万円超150万円以下

50%

70%

150万円超200万円以下

30%

40%

200万円超300万円以下

10%

20%

所得減少率=(前年の合計所得金額-本年中の見込所得金額)÷前年の合計所得金額×100

様式 略

筑後市国民健康保険税減免基準

平成18年6月30日 告示第100号

(平成29年1月19日施行)