○筑後市地域密着型サービス事業者選定委員会設置要綱
平成18年6月16日
告示第97号
(設置)
第1条 地域密着型サービス事業者の指定に当たって事業者の選定を行うため、筑後市地域密着型サービス事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 選定方針、選定基準等の作成
(2) 事業者の選定
(3) その他、事業者の選定に関し必要な事務
(組織)
第3条 選定委員会は、副市長、総務部長及び市民生活部長をもって構成する。
(委員長)
第4条 選定委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長に事故があったときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員全員の合意により決定する。
(事務局)
第6条 選定委員会の庶務は、市民生活部高齢者支援課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるものの他、選定委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月25日告示第151号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第41号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。