○筑後市生産振興総合対策等補助金交付要綱
平成18年3月29日
告示第47号
筑後市生産振興総合対策等補助金交付要綱(平成14年告示第117号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、強い農業づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16生産第8260号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及びバイオマスの環づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16環第299号農林水産事務次官依命通知。以下「バイオマス実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象、補助率等)
第2条 この事業の事業主体、補助の対象となる経費、補助率等は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)を滞納している者及び国民健康保険税の滞納世帯に属する国民健康保険被保険者(これらの者は、農業者の組織する団体においては、その構成員一人ひとりのことをいう。)には、補助金を交付しないことができるものとする。
(経費の流用の禁止)
第3条 別表の区分の欄に掲げるⅠ、Ⅱ及びⅢの事業の相互間の流用をしてはならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 事業主体は、前項の交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業主体については、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条に基づき補助金の交付決定通知を行うものとする。
(申請内容の変更承認等)
第6条 事業主体は、交付申請書の記載事項について、別表の重要な変更の欄に掲げる変更をしようとするときは、事業変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第7条 事業主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により概算払請求書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の概算払をするものとする。
(状況報告)
第8条 事業主体は、補助金の交付決定に係る年度の11月30日現在において、事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の12月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。
3 事業主体は、事業が完了したときには、速やかに事業完了報告書を市長に提出しなければならない。
(補助事業が完了しない場合の手続等)
第9条 事業主体は、事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったときは速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 事業主体は、実績報告書を補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額せずに補助金の交付申請をした事業主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 規則第20条第2号のその他重要な資産で市長が定めるものは、事業により取得した価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。
(関係書類の整備)
第12条 事業主体は、規則第10条に規定する書類、帳簿等を補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年度の補助金から適用する。
附則(平成22年2月17日告示第21号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第6条、第8条関係)
区分 | 事業主体 | 経費 | 補助率 | 重要な変更 |
Ⅰ 農業・食品産業強化対策整備事業 |
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| 1 事業主体の変更 2 事業の新設又は廃止 3 設置場所の変更 |
| 農業協同組合(経費の欄の(1)のイの事業で米・麦・大豆に係る場合は、米のタンパク質含有率による価格差導入を行うことが確実であると見込まれる者に限る。)、農業生産法人その他農業者の組織する団体(法人格を有しないものにあっては代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。以下同じ。) | Ⅰ 農業生産総合対策事業費 1 事業費 事業主体が実施要綱に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費 | ||
(1) 整備事業費 ア 耕種作物小規模土地基盤整備 (ア) ほ場整備 (イ) 園地改良 (ウ) 農道整備 (エ) 優良品種系統等への改植・高接 イ 耕種作物共同利用施設整備 (ア) 共同育苗施設 (イ) 乾燥調製貯蔵施設 (ウ) 農産物処理加工施設 (エ) 集出荷貯蔵施設 (オ) 産地管理施設 (カ) 農作物被害防止施設 (キ) 生産技術高度化施設 (ク) 有機物処理・利用施設 ウ 共同利用機械整備 | 1/2以内 ただし、次に掲げる場合については、それぞれ次に掲げる補助率とする。 (1) 次に掲げる場合 4/10以内 ア 稲(種子用を除く。)を対象とした共同育苗施設を整備する場合 イ 野菜を対象とする省エネルギーモデル温室のうち内部設備を整備する場合 (2) 次に掲げる場合 1/3以内 ア 乾燥調製施設(乾燥能力の設定を米(種子用を除く。)以外の作物で行うものを除く。)を整備する場合における当該施設の集排じん設備、処理加工施設、副産物処理加工施設及び建物並びにこれらの附帯施設の整備及び基礎工事を行う場合 イ 米(種子用を除く。)を対象とした集出荷貯蔵施設を整備する場合における当該施設の集排じん設備及び建物並びにこれらの附帯施設の整備及び基礎工事を行う場合 ウ 野菜を対象とする省エネルギーモデル温室のうち温室本体を整備する場合 エ 野菜を対象とする種子種苗生産関連施設のうち、種子種苗大量生産施設を整備する場合 オ 共同利用機械(水稲直播機、細断型ロールベーラー、稲発酵粗飼料用ロールベーラー及び家畜ふん尿の処理利用に係る機械を除く。) | |||
Ⅱ 農業・食品産業強化対策推進事業 |
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| 1 事業主体の変更 2 事業の新設又は廃止 3 補助金に係る経費の30%を超える増減 |
| 農業協同組合、農業生産法人その他農業者の組織する団体 | Ⅰ 農業生産総合対策事業推進費 1 事業費 事業主体が実施要綱に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費 | ||
(1) 取組名 ア 土地利用型作物 イ 畑作物・地域特産物 ウ 果樹 エ 野菜 オ 花き カ 鳥獣害防止 キ 生産体制保安 ク 生乳乳製品流通 ケ 環境保全 (2) 内容 ア 協議会の開催 イ 行動計画の作成 ウ 調査の実施 エ 実証、試験の実施 オ 技術の普及 カ 啓発活動 キ その他生産局長等が別に定める取組 | 1/2以内 | |||
Ⅲ バイオマス利活用フロンティア整備事業 |
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| 1 事業主体の変更 2 事業の新設又は廃止 3 設置場所の変更 |
(1) バイオマス利活用整備事業費補助金及び牛肉等関税財源競争力強化生産総合対策費補助金 | 農業協同組合、農業生産法人その他農業者の組織する団体 | Ⅰ バイオマス利活用フロンティア整備事業費 1 事業費 事業主体がバイオマス実施要綱に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費 |
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(1) 家畜排せつ物利活用施設整備事業費 | 6/10以内 |