○筑後市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月29日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請及び法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定の更新の申請は、第1号様式による指定申請書及び第1号の2様式による指定申請者調書により行うものとする。

2 本市の税及び申請者所在地市区町村の市区町村税を滞納している者は、前項の申請をすることができない。

3 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者及び法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(排除対象者)

第2条の2 市長、前条の申請を行う者(以下「申請者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、指定から排除する者(以下「排除対象者」という。)として指定しないものとする。

(2) 暴力団又は暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有する者

(3) 役員を務める者が暴力団員

(4) 役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

2 市長は、申請者が排除対象者でないことが明らかと認められるときは、指定申請者調書の提出を省略させることができる。

3 市長は、申請者が排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25の規定による届出は、施行規則第140条の32第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては第2号様式による変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては第3号様式による廃止・休止・再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(福岡県等への情報提供)

第4条 市長は、前2条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、福岡県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第5条 法第115条の30の規定による公示は、法第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(委任)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成23年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月23日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際、現に改正前の筑後市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により指定を受けた者については、第6条の規定は、適用しない。

(平成31年4月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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筑後市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月29日 規則第22号

(令和元年5月1日施行)