○筑後市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成18年2月17日

告示第31号

(趣旨)

第1条 市長は、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第6項に規定するものをいう。以下同じ。)の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進し、就職を容易にすること、及び養成機関への入学時における負担を軽減することを目的として、予算の範囲内で、配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに対して母子家庭等高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することとし、その支給に関しては、法、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「施行令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(支給対象)

第3条 訓練促進給付金は第5条に規定する資格取得のための養成機関での修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了支援給付金は修業開始日及び養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次条の要件を満たす者に支給する。

(支給要件)

第4条 訓練促進給付金及び修了支援給付金を受けることができる者は、筑後市内に住所を有する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものであって、次に掲げる要件を全て満たし、次条に定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するために修業し、及びカリキュラムを修了しているものとする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者又は当該手当の支給を受けている者と同等の所得水準(所得水準の算定においては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しないものとする。)にある者

(2) 養成機関において、6月以上のカリキュラムを修業中であり、対象資格の取得が見込まれる者

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者

(4) 過去に訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けたことがない者

(5) 平成21年6月5日以降に修業を開始した者(配偶者のない者で現に児童を扶養しているもののうち、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの以外の者にあっては、平成25年4月1日以降に修業を開始した者)

(対象資格)

第5条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給対象となる資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ、法令の定めにより養成機関において6月以上のカリキュラムを修業することが必要とされているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格又は講座)とする。

(訓練促進給付金及び修了支援給付金申請の手続等)

第6条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けようとする者(以下「受給希望者」という。)は、訓練促進給付金の申請については修業開始日以後、修了支援給付金の申請については修了日を経過した日以後、次に掲げる書類を添えて母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。なお、修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(1) 訓練促進給付金

 受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本並びにこれらの者が属する世帯全員の住民票の写し

 受給希望者の児童扶養手当証書の写し又は受給希望者の前年(1月から7月までの間に申請する者にあっては、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

 所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する者にあっては、前々年とする。)の所得の額についての市町村長の証明書

 第8条第1項第1号アに掲げる者にあっては、受給希望者及び受給希望者と同一の世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第8条第1項第1号アに掲げる者に該当することを証明する書類

 養成機関における在籍に関する証明書(以下「在籍証明書」という。)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 修了支援給付金

 受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 受給希望者の児童扶養手当証書の写し又は受給希望者の前年(1月から7月までの間に申請する者にあっては、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合は、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合は、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する者にあっては、前々年とする。)の所得の額についての市町村長の証明書

 受給希望者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 第8条第1項第2号アに掲げる者にあっては、受給希望者及び受給希望者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第8条第1項第2号アに掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合は、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 当該カリキュラムの修了証明書の写し

2 市長は、前項に規定する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができる場合は、当該書類の提出を省略させることができる。

3 市長は、第1項の申請があった場合は、受給希望者が支給要件に該当するか否かを調査し、30日以内に支給の可否の決定を行い、遅滞なく、その旨を受給希望者に母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給期間等)

第7条 訓練促進給付金の支給期間は、修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは48月)を超えない期間とする。

2 訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する者(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者を含む。)が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で訓練促進給付金を支給するものとする。

3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、当該支給は、申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以降に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、看護師養成機関の修了日を経過した日以降に支給するものとする。

(支給額等)

第8条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給額は、次に掲げる受給希望者の区分に応じ、それぞれ定める額とする。

(1) 訓練促進給付金

 受給希望者及び受給希望者と同一の世帯に属する者(受給希望者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で受給希望者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに訓練促進給付金の支給を申請する場合は、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)を課されないもの(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。)で、次に掲げるもの

(ア) 平成24年4月1日前に修業を開始した者 月額14万1,000円

(イ) 平成24年4月1日以降に修業を開始した者 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円)

 に掲げる者以外のもの 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万500円)

(2) 修了支援給付金

 受給希望者及び受給希望者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合は、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

 に掲げる者以外のもの 2万5,000円

2 夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により月の初日から末日までに1日も出席しなかった月がある場合には、当該月の分の訓練促進給付金は支給しない。

3 訓練促進給付金を受けている者(以下「受給者」という。)が休学した場合には、休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)分から復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)分までの訓練促進給付金は支給しない。この場合において、訓練促進給付金を支給しなかった期間は、施行令第28条第4項に規定する修業する期間に含めないものとする。

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第9条 受給者は、四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を行い、年度末及び修業期間が修了したときは、在籍証明書及び修得単位証明書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する報告又は提出のほか、受給者に対し、訓練促進給付金の支給に関し必要と認める報告を求めることができる。

3 受給者は、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給者等異動届(様式第3号)により、当該事実が生じた日から14日以内に市長に届けなければならない。

4 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、市内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により訓練促進給付金対象者に該当しなくなったときは、母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第4号)により、当該事由が生じた日から14日以内に市長に届け出なければならない。

(支給額の変更及び支給決定の取消し)

第10条 市長は、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況に異動があったことにより訓練促進給付金の支給額が変わるときは、変更後の訓練促進給付金の支給額を決定し、遅滞なく、その旨を受給者に母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給額変更決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、遅滞なく、その旨を受給者に母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(訓練促進給付金及び修了支援給付金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年5月19日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭高等技能訓練促進給付金支給実施要綱の規定は、平成20年4月1日以降に受講を開始した者から適用する。

(平成21年2月24日告示第9号)

この告示は、平成21年2月24日から施行する。

(平成21年6月26日告示第87号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭高等技能訓練促進給付金支給実施要綱の規定は、平成21年6月5日から適用する。

(平成24年4月24日告示第97号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭高等技能訓練促進給付金支給実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月19日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭等高等技能訓練促進給付金支給実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月30日告示第139号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定中「母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。」に改める部分の改正規定、「第17条」を「第6条第6項」に改める部分の改正規定、「母子及び寡婦福祉法施行令」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」に改める部分の改正規定及び「母子及び寡婦福祉法施行規則」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則」に改める部分の改正規定並びに様式第3号及び様式第4号の改正規定中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める部分の改正規定及び「第17条」を「第6条第6項」に改める部分の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第172号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年10月20日告示第151号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年5月14日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年7月10日告示第105号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年8月16日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年10月23日告示第67号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成31年度の給付金から適用する。

(令和3年5月25日告示第107号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和3年2月15日から適用する。ただし、第7条第2項の改正規定については、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 訓練促進給付金の支給月額が10万円となる市町村民税が課されない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

3 寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年から平成31年までの所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同項第2号に規定する所得割の納税義務者となる者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同項第2号に規定する所得割の納税義務者となる者で、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受けるものをいう。)が第6条第1項の規定による申請を行う場合は、当該事実を明らかにする書類を添付しなければならない。

(令和4年5月9日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年8月8日告示第141号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年6月24日告示第123号)

この告示は、公布の日から施行する。

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筑後市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成18年2月17日 告示第31号

(令和6年6月24日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 母(父)子・寡婦福祉
沿革情報
平成18年2月17日 告示第31号
平成20年5月19日 告示第73号
平成21年2月24日 告示第9号
平成21年6月26日 告示第87号
平成24年4月24日 告示第97号
平成25年4月19日 告示第78号
平成26年9月30日 告示第139号
平成27年12月28日 告示第172号
平成28年10月20日 告示第151号
平成30年5月14日 告示第83号
平成30年7月10日 告示第105号
令和元年8月16日 告示第38号
令和元年10月23日 告示第67号
令和3年5月25日 告示第107号
令和4年5月9日 告示第89号
令和5年8月8日 告示第141号
令和6年6月24日 告示第123号