○筑後市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成18年2月17日

告示第30号

(趣旨)

第1条 市長は、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第6項に規定するものをいう。以下同じ。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭等(法第6条第5項に規定するものをいう。)の自立の促進を図ることを目的として、予算の範囲内で、母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)を支給することとし、その支給に関しては、法、同法施行令(昭和39年政令第224号)及び同法施行規則(昭和39年厚生省令第32号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(支給対象)

第2条 教育訓練給付金支給対象者は、次条の要件を満たし、第4条に定める教育訓練講座を修了した者とする。

(支給要件)

第3条 教育訓練給付金を受けることができる者は、筑後市に住所を有する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものであって、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者又は当該手当の支給を受けている者と同等の所得水準(所得水準の算定においては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しないものとする。)にある者

(2) 就業訓練、技能、資格の取得状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者

(3) 過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがない者

(教育訓練講座)

第4条 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練講座は、次の各号に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の対象となる教育訓練講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の対象となる教育訓練講座

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の対象となる教育訓練講座

(4) 前3号に準じ福岡県知事及び市長が厚生労働大臣と協議して指定する講座

(教育訓練講座指定申請の手続等)

第5条 前条に定める教育訓練講座を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、受講しようとする講座について、母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、受講開始前にあらかじめ講座の指定を受けなければならない。

(1) 指定申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 指定申請者の児童扶養手当証書の写し又は指定申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

3 市長は、前項の申請に対して、教育訓練を受けることが必要であると認めるときは、当該申請があった日から起算して30日以内に講座を指定するものとする。

4 市長は、前項の指定を行った場合には、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「講座指定通知書」という。)により指定申請者に通知するものとする。

(教育訓練給付金支給申請の手続等)

第6条 教育訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「受給希望者」という。)は、前条第4項により指定された講座(以下「指定講座」という。)の修了後に、母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号)を指定講座が修了した日(専門実践教育訓練給付金の受給希望者にあっては、当該給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

(1) 受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 受給希望者の児童扶養手当証書の写し又は受給希望者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 講座指定通知書

(4) 指定講座の修了証明書の写し

(5) 指定講座の入学料及び授業料の領収書の写し

(6) 受講開始日現在において教育訓練給付金が支給されている者にあっては、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

3 市長は、前項の申請があったときは、受給希望者が支給要件に該当するか否かを調査し、30日以内に支給の可否の決定を行い、遅滞なく、その旨(支給決定を行った場合にあっては、算定した支給額を含む。)を母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(支給額等)

第7条 教育訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った入学料及び受講料の60%に相当する額(小数点以下の端数は切り捨てる。)ただし、60%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、1万2,000円を超えない場合は支給しない。

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った入学料及び受講料の60%に相当する額(小数点以下の端数は切り捨てる。)ただし、60%に相当する額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超える場合の支給額は修学年数に40万円を乗じて得た額(当該額が160万円を超えるときは、160万円)とし、1万2,000円を超えない場合は支給しない。

(3) 前2号以外の支給対象者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額

(教育訓練給付金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により教育訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月16日告示第119号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給実施要綱の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成25年4月19日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月30日告示第141号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第172号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年8月16日告示第131号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成28年度の教育訓練給付金から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の筑後市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給実施要綱第7条の規定は、平成28年4月1日以後に終了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、平成28年3月31日以前に終了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(平成29年8月10日告示第114号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成29年度の教育訓練給付金から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の筑後市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給実施要綱第7条の規定は、平成29年4月1日以後に終了した教育訓練に係る教育訓練給付金について適用し、平成29年3月31日以前に終了した教育訓練に係る教育訓練給付金については、なお従前の例による。

(平成30年5月15日告示第86号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年1月28日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年度の給付金から適用する。

(令和3年2月17日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年5月25日告示第106号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年から平成31年までの所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同項第2号に規定する所得割の納税義務者となる者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同項第2号に規定する所得割の納税義務者となる者で、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受けるものをいう。)が第5条第1項又は第6条第1項の規定による申請を行う場合は、当該事実を明らかにする書類を添付しなければならない。

(令和4年5月9日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

画像画像

画像

画像

画像

筑後市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成18年2月17日 告示第30号

(令和4年5月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 母(父)子・寡婦福祉
沿革情報
平成18年2月17日 告示第30号
平成19年10月16日 告示第119号
平成25年4月19日 告示第77号
平成26年9月30日 告示第141号
平成27年12月28日 告示第172号
平成28年8月16日 告示第131号
平成29年8月10日 告示第114号
平成30年5月15日 告示第86号
令和2年1月28日 告示第17号
令和3年2月17日 告示第22号
令和3年5月25日 告示第106号
令和4年5月9日 告示第88号