○筑後市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年2月17日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成29年5月30日付け健発0530第12号厚生労働省健康局長通知の別紙「小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱」に基づく事業の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)の日常生活の便宜を図るため、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、筑後市とする。
(給付の申請及び調査)
第4条 用具の給付を希望する18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病受給者証の写しを添えて市長に申請するものとする。
2 市長は、申請書を受理した場合は、当該対象者の身体状況、介護の状況、家庭の経済状況、生活環境等を実地に調査し、速やかに調査書(様式第2号)を作成しなければならない。
(給付の決定)
第5条 市長は、前条の調査書に基づき内容を審査の上、用具の給付を行うかどうかを決定しなければならない。
2 前項の決定は、日常生活用具給付申請書を受理した日から起算して30日以内にしなければならない。
(用具の給付)
第6条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行う。
(費用の負担及び支払)
第7条 用具の給付の決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、当該用具の購入に要する費用の一部又は全部を負担するものとし、その額は、次に掲げるところによる。
2 受給者は、用具の引渡しの日に業者に対し給付券を添えて、負担する額を直接支払うものとする。
3 市長は、用具を給付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項により受給者が直接支払った額を減じた額を支払うものとする。
4 用具を給付した業者は、市長に請求する場合は請求書に給付券を添付しなければならない。
(用具の管理)
第8条 受給者は、用具の給付を受けた場合は、当該用具の給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。
2 市長は、受給者が前項に違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。
(給付台帳の整理)
第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため「日常生活用具給付台帳」を整備しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月18日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月2日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成24年1月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日告示第70号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第140号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年5月26日告示第82号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月15日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第68号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月28日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月8日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月2日告示第120号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
種目 | 基準額 | 対象者 | 性能 |
便器 | 4,900円 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) |
特殊マット | 21,560円 | 寝たきり状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊便器 | 166,320円 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊寝台 | 169,400円 | 寝たきり状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
歩行支援用具 | 66,000円 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消の用具となるもの |
入浴補助用具 | 99,000円 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの |
特殊尿器 | 73,700円 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの |
体位変換器 | 16,500円 | 寝たきり状態にある者 | 介護者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
車椅子 | 77,440円 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
頭部保護帽 | 13,380円 | 発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
電気式たん吸引器 | 62,040円 | 呼吸機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
クールベスト | 22,000円 | 体温調整が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの |
紫外線カットクリーム | 41,580円 | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの |
ネブライザー(吸入器) | 39,600円 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
パルスオキシオメーター | 173,250円 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(消化器系) | 113,520円 | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(尿路系) | 149,160円 | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
人工鼻 | 128,700円 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの |
別表第2(第7条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額(円) | 加算基準月額(円) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除く当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C1 | A階層及びD階層を除く当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | 2,250 | 230 |
C2 | 所得割の額のある世帯 | 2,900 | 290 | |
D1 | A階層及びB階層を除く前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が右の区分に該当する世帯 (年額) | 2,400円以下 | 3,450 | 350 |
D2 | 2,401~4,800円 | 3,800 | 380 | |
D3 | 4,801~8,400円 | 4,250 | 430 | |
D4 | 8,401~12,000円 | 4,700 | 470 | |
D5 | 12,001~16,200円 | 5,500 | 550 | |
D6 | 16,201~21,000円 | 6,250 | 630 | |
D7 | 21,001~46,200円 | 8,100 | 810 | |
D8 | 46,201~60,000円 | 9,350 | 940 | |
D9 | 60,001~78,000円 | 11,550 | 1,160 | |
D10 | 78,001~100,500円 | 13,750 | 1,380 | |
D11 | 100,501~190,000円 | 17,850 | 1,790 | |
D12 | 190,001~299,500円 | 22,000 | 2,200 | |
D13 | 299,501~831,900円 | 26,150 | 2,620 | |
D14 | 831,901~1,467,000円 | 40,350 | 4,040 | |
D15 | 1,467,001~1,632,000円 | 42,500 | 4,250 | |
D16 | 1,632,001~2,302,900円 | 51,450 | 5,150 | |
D17 | 2,302,901~3,117,000円 | 61,250 | 6,130 | |
D18 | 3,117,001~4,173,000円 | 71,900 | 7,190 | |
D19 | 4,173,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | |
備考 | ||||
1 徴収月額の決定の特例 (1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (3) 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、徴収基準月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収基準月額を決定するものとする。 2 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者の全てについて、その所得税の額等により行うものとする。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位をいう。ただし、農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時的に病院に入院している場合、職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅する場合その他の一時的に対象者と同一家屋で生活していない場合も対象者と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業のものを除く。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情があるものとして、特に扶養の義務を負わせるものをいう。ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ 認定の基礎となる「所得税の額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定、平成23年7月15日付け雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」及び平成30年8月30日付け健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第25項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条第1項及び第2項、第80条、第81条及び第82条第1項の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税の額(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。この場合において、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、所得税については、前年分の所得税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。 (3) 徴収基準額表の適用時期 毎年度の「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 3 この表の徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該対象者の措置に要した費用について、市が徴収する額は、費用総額を超えないものとする。 4 徴収金基準額の特例 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した取扱いをすることができるものとする。 5 その他 「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日付け厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3第3号に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。 |