○筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7条の規定による給料に関する規則

平成18年3月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第7条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の規則 筑後市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第23号。以下「改正規則」という。)による改正前の筑後市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則をいう。

(2) 改正後の規則 改正規則による改正後の筑後市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則をいう。

(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例附則第2条の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(7) 復職時調整 改正後の規則第28条の規定による号給の調整をいう。

(改正条例附則第7条第1項の規則で定める職員)

第3条 改正条例附則第7条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(2) 切替日前に休職期間がある職員であって、切替日以降に当該休職期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(3) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(改正条例附則第7条第2項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第7条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第3号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第19条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 切替日前における休職期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第3号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第26条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第7条第2項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第5条 改正条例附則第7条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7条の規定による給料に関する規則

平成18年3月29日 規則第26号

(平成18年4月1日施行)