○筑後市地域社会活動支援のための公用車の貸出しに関する規則
平成18年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市における地域社会活動(第4条各号に掲げる活動をいう。)に対して支援を行うため、筑後市の所有する公用車を貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出車両)
第2条 貸し出すことのできる公用車(以下「貸出公用車」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 軽トラック 2台
(2) 軽貨物(広報車) 1台
(対象者)
第3条 貸出公用車を貸し出す対象者は、別表に掲げる団体とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用できる活動の種類)
第4条 貸出公用車の貸出しは、その用途が次の各号のいずれかに該当する活動に限り許可するものとする。
(1) 市内で行われる公共性のある活動
(2) 市内の地域安全パトロール
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公共的な使用と認めたもの
(貸出日)
第5条 貸出公用車は、次に掲げる日及び市長が特に必要と認めた日(12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)に貸し出すことができる。ただし、職員が貸出公用車を公務で使用する場合は、貸し出すことができない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 開庁日(前2号に規定する日以外の日をいう。)の午後5時から午後8時まで
(貸出申請等)
第6条 貸出公用車を使用しようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、貸出公用車を使用する日の1月前から7日前までに、筑後市公用車貸出申請書(様式第1号)を、市長に提出するものとする。
(1) 災害等の緊急かつやむを得ない事由により、貸出公用車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 貸出公用車の使用許可を受けた団体(以下「使用者」という。)が、当該貸出公用車を第4条各号に掲げる用途に供しないとき。
2 市長は、前項第2号の規定により許可を取り消そうとする場合には、別に定めるところに従い、あらかじめ弁明書の提出又は弁明の機会を与え、使用者の意見を聴くものとする。
3 市長は、第1項の取消しを行った場合は、理由を示して使用者に通知し、使用者は、当該通知を受けたときは、速やかに貸出公用車を返却しなければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸出公用車の借受け及び返却は、公務に支障がないように速やかに行うこと。
(2) 貸出公用車の使用後は、貸出公用車を所定の場所に納車し、公用車貸出日報への記載及び貸出公用車の清掃を行うこと。
(3) 貸出公用車を2日以上にわたり使用する場合は、使用日ごとに、いったん貸出公用車を所定の場所に納車すること。
(4) 事故が生じたときは、直ちにその事故及び対処の内容を筑後市貸出公用車事故報告書(様式第3号)により市長へ報告すること。
(5) 事故に関する示談等については、使用者の責任をもって必要な対処をすること。
(6) 貸出公用車に損傷を与えたときは、自己の責任において修繕し、直ちにその損傷の日時、場所及び箇所を市長へ報告すること。
(求償)
第9条 貸出公用車の使用により、筑後市が損害賠償責任を負った場合は、筑後市は、使用者に対して、次に掲げる部分を除く範囲内において求償権を行使することができるものとする。
(1) 筑後市が加入している自動車保険で補填される部分
(2) 筑後市の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償責任に関する部分
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、貸出公用車の貸出しについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月2日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月4日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月2日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 団体名 |
1 | 筑後市行政区長会 |
2 | 行政区 |
3 | 筑後市保護司会 |
4 | 八女人権擁護委員協議会筑後支部 |
5 | 筑後市こども会連絡協議会 |
6 | 筑後市PTA連合会 |
7 | 筑後市学童保育所連絡協議会 |
8 | 筑後市シニアクラブ連合会 |
9 | 筑後市連合婦人会 |
10 | 筑後市女性連絡協議会 |
11 | 筑後市農政区(長会) |
12 | 下妻校区活性化委員会 |
13 | 筑後市環境衛生協議会 |
14 | 筑後市文化連盟 |
15 | 筑後市スポーツ協会 |
16 | 筑後市スポーツ推進委員会 |
17 | 筑後郷土史研究会 |
18 | ステージ・サブオペレーター・アナウンサークラブ |
19 | 子育てサポートろっきー |
20 | 特定非営利活動法人筑後市障害者協議会 |
21 | 特定非営利活動法人西日本吟詠歌謡剣詩舞教育振興会 |
22 | 筑後市図書館を考える市民の会 |
23 | ちくご手話の会 |
24 | 筑後市子育てサロン会 |
25 | 人生史サークル黄櫨の会自分史図書館 |
26 | 生命の教育 |
27 | 花より団子会 |
28 | 特定非営利活動法人自立生活センターちくご |
29 | 水田読み語りの会 |
30 | ちくご読書の会ぺえじ |
31 | 筑後市保育所連盟 |
32 | 子育てネットワークどーなっつ |
33 | 筑後市母子寡婦福祉会 |
34 | 筑後市身体障害者福祉協会 |
35 | 筑後市ボランティア連絡協議会 |
36 | 筑後市心身障害者育成会 |
37 | 筑後市障害者協議会 |
38 | 筑後市安全で安心できるまちづくり推進協議会 |
39 | 筑後北校区安全で安心できるまちづくり推進協議会 |
40 | 古島小学校区安全で安心できるまちづくり推進協議会 |
41 | 久富区安全で安心できるまちづくり推進協議会 |
42 | 筑後市久富東行政区安心安全まちづくり協議会 |
43 | 西牟田小学校区安全で安心できるまちづくり推進協議会 |
44 | 筑後・羽犬塚校区安全で安心できるまちづくり推進協議会 |
様式 略