○「広報ちくご」市民サポーター設置要綱
平成18年3月29日
告示第43号
(趣旨及び設置)
第1条 情報の共有化と協働のまちづくりを進め、市民の視点から地域に密着した情報の提供を受けることにより、信頼され、親しまれ、かつ多元的な広報紙づくりを目指すため「広報ちくご」市民サポーター(以下「市民サポーター」という。)を設置する。
(職務)
第2条 市民サポーターの職務は次のとおりとする。
(1) 「広報ちくご」に掲載する地域の話題のうち、事前に市長が依頼したイベントや行事などを取材し、別に指定した期限までに写真及び記事を提供すること。
(2) 市民サポーターの身近で起きた出来事などを随時取材し、市長が指定した期限までに写真及び記事を提供すること。
(3) 市政をテーマにした企画記事へ参加、協力すること。
(4) 市民サポーター会議へ出席すること。
(5) その他、市長が依頼する企画記事へ参加、協力すること。
(資格及び定員)
第3条 市民サポーターへの応募資格は、市内に居住、通勤又は通学している18歳以上の者で、公平な立場で広報紙づくりに参加できるものとする。
2 市民サポーターの募集は、「広報ちくご」及びホームページで行い、応募動機を書いた作文によって4人以内を選考する。
3 市長は、市民サポーターの応募者がいなかったとき、応募者はあったが選考の結果適任者がいなかったとき、その他やむを得ないと認めるときは、市民サポーターの設置を中止することができる。
(委嘱)
第4条 市民サポーターは、市長が委嘱する。
2 市民サポーターの委嘱期間は、市長が委嘱した日から当該年度末までとする。
(謝礼)
第5条 市長は、第2条に定める市民サポーターの職務に対する謝礼として、予算の範囲内で図書カードを進呈するものとする。
(解任)
第6条 市長は、市民サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、解任できるものとする。
(1) 市内に居住、通勤又は通学しなくなったとき。
(2) 辞退の申出があったとき。
(3) 病気その他の理由で、市民サポーターの職務ができなくなったとき。
(4) その他解任することが適当と判断される行為があったとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。