○筑後市担当係長の配置に関する規程
平成18年3月29日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この規程は、筑後市行政組織規則(平成3年規則第3号。以下「規則」という。)第5条第1項に規定する担当係長の配置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、規則の例による。
(配置)
第3条 行政事務を効率的かつ柔軟に処理するために、次の担当係長を配置する。
部等 | 課等 | 担当係長 |
総務部 | 市長公室 | 秘書担当係長 人事担当係長 人材育成担当係長 |
総務広報課 | 総務担当係長 広報・広聴担当係長 | |
財政課 | 財政担当係長 | |
企画調整課 | 企画政策担当係長 電算維持管理担当係長 DX推進担当係長 | |
税務課 | 徴収担当係長 管理担当係長 市民税担当係長 固定資産税担当係長 | |
協働推進課 | 協働推進担当係長 | |
防災安全課 | 防災安全担当係長 | |
男女共同参画推進室 | 男女共同参画推進担当係長 | |
契約管財課 | 契約管財担当係長 庁舎建設担当係長 | |
市民生活部 | 市民課 | 戸籍・住民担当係長 国民健康保険担当係長 公費医療担当係長 |
児童・保育課 | 児童・保育担当係長 | |
こども家庭サポートセンター | こども家庭相談担当係長 子育て支援拠点施設担当係長 子育て世代包括支援担当係長 | |
福祉課 | 生活保護担当係長 市民相談・年金担当係長 障害者支援担当係長 | |
かんきょう課 | リサイクル推進担当係長 温暖化防止担当係長 | |
健康づくり課 | 健康増進担当係長 | |
高齢者支援課 | 高齢者支援担当係長 介護保険担当係長 介護保険サービス担当係長 | |
地域包括支援センター | 包括支援担当係長 | |
人権・同和対策室 | 人権・同和対策担当係長 | |
建設経済部 | 商工観光課 | 企業対策担当係長 商業観光担当係長 ホークスファーム連携推進担当係長 |
農政課 | 農業振興担当係長 農業政策担当係長 | |
都市対策課 | 都市計画・公園担当係長 建築・住宅担当係長 都市再生整備担当係長 | |
道路課 | 市道担当係長 国県道推進担当係長 管理担当係長 | |
水路課 | 整備担当係長 管理担当係長 | |
上下水道課 | 下水道庶務担当係長 下水道工務担当係長 |
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、担当係長の配置に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第51号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月26日告示第10号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第41号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第59号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日告示第43号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月10日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第63号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第36号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第48号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。