○「ちっご教育の日」を定める規程
平成17年10月19日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 市民の間に教育尊重、教育振興の世論を喚起し、市民自ら生涯学習への参加を促し、心豊かに生き抜く子どもが育つ教育風土の醸成を図るため、「ちっご教育の日」を設ける。
(ちっご教育の日)
第2条 「ちっご教育の日」は、11月第1日曜日とする。
(ちっご教育月間)
第3条 「ちっご教育の日」の趣旨にふさわしい取組みを行う期間として、11月1日から同月30日までを「ちっご教育月間」とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。