○筑後市社会教育委員会議運営規則

平成17年7月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市社会教育委員設置条例(昭和41年条例第7号)第6条の規定に基づき、社会教育委員の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 社会教育委員の会議(以下「会議」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会議を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

筑後市社会教育委員会議運営規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第4号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会規則第4号