○筑後市社会福祉法人利用者負担額軽減制度のユニット型個室に係る特例措置補助事業実施要綱

平成17年10月21日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)が施行され、居住費及び食費に係る保険給付が対象外となることに伴い、筑後市(以下「市」という。)の介護保険の被保険者で、ユニット型指定介護老人福祉施設等に入所している利用者のうち低所得者層の利用者負担増の激変緩和を図るために、市が行う社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業補助事業を活用したユニット型個室に係る特例措置補助事業の実施に関し、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。

(社会福祉法人が行う軽減特例措置)

第3条 利用者負担額軽減制度のユニット型個室に係る特例措置(以下「ユニット型軽減特例措置」という。)とは、平成17年10月から居住費が保険給付対象外となることにより、社会福祉法人がユニット型施設に入所する低所得者層について、居住費以外の特別室料を利用者に負担を求めないための措置をいう。

2 ユニット型軽減特例措置を行おうとする社会福祉法人は、当該法人が介護保険サービスを提供するユニット型施設の所在地の都道府県知事及び市長に対して、様式第1号によりユニット型軽減特例措置の実施の申し出を行わなければならない。

3 ユニット型軽減特例措置の期間は、前項の規定に基づく申し出を行った日の属する月の初日から平成18年3月31日までとする。

(対象施設)

第4条 ユニット型軽減特例措置の対象となる施設は、ユニット型指定介護老人福祉施設及び一部ユニット型指定介護老人福祉施設(以下「ユニット型施設」という。)であって、利用者負担第4段階の者(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の5第1号から第3号に規定する者(以下「対象者」という。)以外の者をいう。以下同じ。)の平成17年10月分の居住費月額又は平成17年9月分の居住費月額に介護報酬改定による報酬減額分相当(4万8千円)を加算した額のいずれか低い額(以下「基準居住費」という。)が、特定入所者介護サービス費にかかる居住費の基準費用額(6万円)を上回る額が1万円を超える施設とする。

(補助金)

第5条 市長は、社会福祉法人が行ったユニット型軽減特例措置に対して補助金を交付するものとし、その額は、基準居住費から7万円を差し引いた額に対象者数及びユニット型軽減特例措置実施月数を乗じた額とする。ただし、対象者1人当たり月額3万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 この補助金の交付の申請を行おうとする社会福祉法人は、市長に対し、平成18年3月15日までに、様式第2号により補助金の交付申請を行わなければならない。

2 市長は、補助金の交付対象額の算定については、施設を単位として行うものとする。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、様式第3号によりその旨を通知するものとする。

(事業実績報告)

第8条 前条に規定する補助金交付決定の通知を受けた社会福祉法人は、当該事業完了後20日以内に様式第4号に関係書類を添えて、市長に事業実績報告をしなければならない。

(補助金の確定)

第9条 市長は、前条に規定する報告があった場合は、その内容を審査し、補助金交付の額を確定し、様式第5号によりその旨を通知するものとする。

(帳簿等の管理)

第10条 補助金の交付を受けたユニット型施設は、事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類は5年間保管しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

様式 略

筑後市社会福祉法人利用者負担額軽減制度のユニット型個室に係る特例措置補助事業実施要綱

平成17年10月21日 告示第117号

(平成17年10月21日施行)