○筑後市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱
平成17年10月21日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者施策によるホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者であって、介護保険制度の適用を受けることになったもの等について、利用者負担の軽減措置を講じることにより、訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図ることとし、その実施に関しては、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成12年5月1日老発第474号)に定めるもののほか、市が行う障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 利用者負担の軽減を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 経過措置対象者
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受け、生計中心者が所得税非課税の者又は生活保護受給世帯に属する者で、次のいずれかに該当し、かつ、平成17年度末現在において事業の対象者として認定されていたもの
ア 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体障害者ホームヘルプサービス、知的障害者ホームヘルプサービス及び難病患者等ホームヘルプサービスをいう。以下この号において同じ。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険適用となったもの(法施行時において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者であって、65歳以前の障害を原因として手帳の交付を受けている者を含む。)
イ 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(2) 制度移行措置対象者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。以下この号において同じ。)の利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以後に次のいずれかに該当することとなったもの
ア 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの
イ 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
2 前項の規定にかかわらず、事業の認定を受けた後、いったん事業の対象外となった者については、それ以後事業の対象者とはしない。
(給付の範囲)
第3条 市長は、対象者が法の規定による訪問介護等を受け、介護給付又は予防給付が行われた場合で、保険者が負担すべき額が介護サービス費等の額に満たないときは、当該対象者に対して給付を行うものとし、その額は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 経過措置対象者
ア 平成18年4月1日から平成19年6月30日まで 介護サービス費等の額に100分の97を乗じて得た額から保険者が負担すべき額を減じて得た額
イ 平成19年7月1日から平成20年6月30日まで 介護サービス費等の額に100分の94を乗じて得た額から保険者が負担すべき額を減じて得た額
ウ 平成20年7月1日以後 0円
(2) 制度移行措置対象者 介護サービス費等の額から保険者が負担すべき額を減じて得た額
2 前項の規定による給付額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 申請者が生計を一にする主たる生計中心者の所得税の非課税を証するもの
(2) 生活保護受給証明書
(3) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し
(4) 65歳の年齢到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス利用していたことを証するもの
(5) その他申請者が対象者であることを証するもの
2 市長は、申請者が、第2条に規定する対象者の要件に該当すると認めたときは、申請の日が属する月の初日から対象者と認定するものとする。
2 認定者は、第3条に規定する訪問介護等又は法第8条第21項に規定する居宅介護支援を受けるときは、当該サービスを提供する法第41条の規定による指定居宅サービス事業者、法第46条の規定による指定居宅介護支援事業者又は法第42条第1項第2号若しくは第3号、法第42条の2第1項若しくは法第47条第2項の規定によるサービスを行う事業者(以下「サービス提供者」という。)に認定証を提示するものとする。
(認定証の有効期限、更新等)
第6条 認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、申請が4月1日から7月31日までに行われた場合は、当該申請のあった日の属する年度の7月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、認定証の有効期限前において対象者の要件を欠くに至った者に係る認定証の有効期限は、対象者の要件を欠くに至った日(介護保険の被保険者資格を喪失した場合はその喪失した日)とする。
3 第1項に定める有効期限満了後においても引き続き事業による給付を受けようとする者は、有効期限満了の日の14日前から給付の申請を行うことができる。
(給付の方法)
第7条 事業による給付は、軽減額として給付する額をサービス提供者の請求に基づき、当該サービス提供者に支払うことによって行う。
2 前項の規定による支払いがあったときは、認定者に対し事業による給付があったものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、認定者が法の規定による特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費の支給を受けた場合その他市長が特に必要があると認める場合は、認定者に支払うことにより事業による給付を行うことができる。
(届出等)
第8条 認定者又は認定者と生計を一にする主たる生計中心者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を市長に届出なければならない。
(1) 認定者が第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 認定者が本市に住所を有しなくなったとき。
(3) 認定者が氏名又は住所を変更したとき。
(4) 認定証を紛失又は焼失したとき。
(5) 認定証をき損又は汚損したとき。
(6) 事業による給付の事由が第三者の行為によって生じたとき。
(認定証の再交付)
第9条 認定証の再交付を受けようとする場合は、市長に対し訪問介護等利用者負担額減額認定証再交付申請書(様式第6号)により再交付の申請をしなければならない。
3 認定証の再交付を受けた者が、認定証の再交付を受けた後、紛失した認定証を発見したときは、直ちに当該認定証を市長に返還しなければならない。
(損害賠償の代位請求等)
第10条 市長は、事業による給付の事由が第三者の行為により生じた場合において、第3条の規定による給付を行ったときは、給付した額の限度において、認定者が第三者に対して有する損害賠償の請求を認定者に代わって行うことができるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この要綱による給付を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(給付金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の行為によって、この要綱による給付を受けた者があるときは、その者からすでに給付を受けた額の全部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(この事業と他の事業等との適用関係)
2 この事業と筑後市社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業補助事業実施要綱(平成17年告示第116号)第3条に定める軽減制度事業との適用関係については、まずこの事業の適用を行うものとする。
3 この事業と法第51条に定める高額介護サービス費の支給及び第61条に定める高額介護予防サービス費の支給との適用関係については、まずこの事業の適用を行い、事業適用後の利用者負担額を基に高額介護サービス費の支給及び高額介護予防サービス費の支給を行うものとする。
附則(平成18年8月29日告示第117号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日告示第70号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月17日告示第119号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年10月17日告示第134号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略