○筑後市子どもを守る地域ネットワーク設置規則
平成17年11月24日
規則第38号
(目的及び設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第2項に規定する要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)の適切な保護又は支援を図るため、同条第1項の規定により、要保護児童対策地域協議会として筑後市子どもを守る地域ネットワーク(以下「地域ネットワーク」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 地域ネットワークは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 支援対象児童等に関する情報交換
(2) 支援対象児童等に対する支援内容の協議
(3) 児童虐待防止推進に係る広報及び啓発活動
(4) その他地域ネットワークの活動に必要な事項
(構成員)
第3条 地域ネットワークは、次に掲げる関係機関等に所属する者を構成員とする。
(1) 福岡県久留米児童相談所
(2) 福岡県南筑後保健福祉環境事務所
(3) 福岡県南筑後配偶者暴力相談支援センター
(4) 筑後警察署
(5) 福岡法務局八女支局
(6) 八女筑後医師会
(7) 市民生活部こども家庭サポートセンター
(8) 市民生活部福祉課
(9) 総務部男女共同参画推進室
(10) 筑後市教育委員会
(11) 筑後市立小学校
(12) 筑後市立中学校
(13) 筑後市内私立保育所
(14) 筑後市内幼稚園
(15) 筑後市内学童保育所
(16) 筑後市社会福祉協議会
(17) 筑後市民生委員児童委員協議会
(18) 人権擁護委員代表
(19) 児童心理治療施設筑後いずみ園
(20) 子ども家庭支援センター風と虹
(21) その他市長が必要と認める者
(要保護児童対策調整機関)
第4条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、市民生活部こども家庭サポートセンターを指定する。
2 要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域ネットワークの事務の総括に関すること。
(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関との連絡調整に関すること。
(3) その他地域ネットワークの運営に関すること。
(組織)
第5条 地域ネットワークは、代表者会議、実務者会議及びケース検討会議によって組織する。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、関係機関等の代表者によって構成し、支援対象児童等への支援全般についての情報交換、関係機関等の連携のあり方等について協議する。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、関係機関等で支援対象児童等の支援を行う実務担当部署の責任者又は統括者によって構成し、支援対象児童等の実態又は支援内容の総合的な把握を行うため、定期的に開催する。
2 実務者会議には必要に応じて部会を置くことができる。
(ケース検討会議)
第8条 ケース検討会議は、関係機関等で個別の支援対象児童等の支援を実際に行っている担当者によって構成し、支援対象児童等に対する具体的な支援方針を作成し、確認するため、随時開催することができる。
(会議の招集)
第9条 代表者会議、実務者会議及びケース検討会議は、要保護児童対策調整機関が招集する。
(守秘義務)
第10条 構成員は、地域ネットワークにおいて知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、地域ネットワークの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月24日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の要保護児童対策協議会設置規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月9日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月10日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月2日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条(筑後市行政組織規則別表市民生活部の部人権・同和対策室の項の改正規定を除く。)、第5条(筑後市福祉事務所処務規則第4条第3項第1号中ケを削り、コをケとする改正規定に限る。)、第6条及び第7条の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月26日規則第15号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。