○筑後市農業委員会会長専決規程

平成17年7月6日

農業委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、筑後市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、農業委員会会長(以下「会長」という。)の専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 会長は、別表に掲げる事項を専決することができる。

2 会長は、前項により専決した場合は、直近の委員会総会に報告するものとする。

(専決の制限等)

第3条 会長は、専決事項が別表右欄に定める専決の制限に該当する場合は、専決できない。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年12月20日筑農委告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

会長専決事項

専決事項

専決の制限

1 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第7号の2の規定による届出に係る処理

1 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合

2 その他これに準ずる場合

2 農地法第43条の2の規定による和解の仲介申立てに係る処理

 

3 土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条第2項に規定する土地改良事業に参加する資格の交替の承認

 

4 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第3項の規定による職員の任免

 

筑後市農業委員会会長専決規程

平成17年7月6日 農業委員会告示第8号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 林/第1節 農業委員会/ 組織・処務
沿革情報
平成17年7月6日 農業委員会告示第8号
平成28年12月20日 農業委員会告示第15号