○筑後市農業委員会会長専決規程
平成17年7月6日
農業委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、筑後市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、農業委員会会長(以下「会長」という。)の専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 会長は、別表に掲げる事項を専決することができる。
2 会長は、前項により専決した場合は、直近の委員会総会に報告するものとする。
(専決の制限等)
第3条 会長は、専決事項が別表右欄に定める専決の制限に該当する場合は、専決できない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月20日筑農委告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
会長専決事項
専決事項 | 専決の制限 |
1 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第7号の2の規定による届出に係る処理 | 1 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合 2 その他これに準ずる場合 |
2 農地法第43条の2の規定による和解の仲介申立てに係る処理 |
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3 土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条第2項に規定する土地改良事業に参加する資格の交替の承認 |
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4 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第3項の規定による職員の任免 |
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