○筑後市介護保険住宅改修費支給に関する取扱要綱
平成12年9月28日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、筑後市が行う介護保険の被保険者で居宅にある者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条に規定する要介護の認定を受けた者及び法第32条に規定する要支援の認定を受けた者(以下「居宅要援護被保険者」という。)に係る法第40条第1項第6号及び法第52条第1項第6号に規定する住宅改修費の支給(以下「住宅改修費の支給」という。)について、必要な事項を定める。
(事前相談)
第2条 前条に規定する住宅改修費の支給申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、市長に前もって住宅改修の相談をしなければならない。
2 前項に規定する相談は、居宅介護支援事業者又は住宅改修業者(以下「改修業者」という。)により行うことができるものとする。
(1) 住宅改修費見積書及び内訳書
(2) 住宅改修箇所平面図
(3) 住宅改修前の日付入り写真
(4) 住宅改修承諾書(住宅所有者が被保険者以外の場合)
(5) 住宅改修が必要な理由書
(6) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書
(住宅改修費の支給申請)
第3条 申請者は、住宅改修完了後、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
(2) 委任状及び請求書(第7条の規定による市長と受領委任払い契約を締結した改修業者に委任する場合に限る。)
(3) 住宅改修後の日付入り写真
(4) 住宅改修費領収書
2 住宅改修費の支給の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とし、住宅改修費の支給限度基準額は厚生労働大臣が定める額とする。
3 住宅改修費の支給は、償還払方式によるものとする。
(住宅改修費の返還)
第5条 市長は、住宅改修費の支給を行った後、過誤その他の理由により当該支給額が過払いであったことを認めたときは、住宅改修費の支給を行った申請者に対して費用の返還を求めるものとする。
2 前項の規定により、市長が費用の返還を求めた場合、当該申請者は速やかに費用の返還をしなければならない。
(受領委任払い契約)
第6条 改修業者は、第4条第3項の規定に係わらず、市長との間に住宅改修費の支給に関する受領委任払い契約(以下「受領委任払い契約」という。)を締結することができるものとする。
(住宅改修費の受領等に係る権限委任)
第7条 申請者は、住宅改修費の支給申請及び受領に関する権限(以下「権限」という。)を、前条に規定する市長との間で受領委任払い契約を締結した改修業者に委任することができるものとする。
2 前項に規定する権限を委任することができる者は、納期到来分に係る介護保険料の全額を納付している申請者に限るものとする。ただし、当該保険料の滞納につき災害その他政令で定める特別の事情がある場合を除くものとする。
(受領委任した場合の住宅改修に係る利用者負担)
第8条 改修業者に前条第1項に規定する権限の委任を行った申請者は、住宅改修に係る費用のうち1割相当額(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては2割相当額、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては3割相当額)を改修業者に支払うものとする。
2 住宅改修に係る費用が支給限度基準額を超える場合は、当該超える額の全額と支給限度基準額の1割相当額(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては2割相当額、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては3割相当額)を合算した額を改修業者に支払うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月28日告示第114号)
この告示は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年2月17日告示第15号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日告示第105号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年10月17日告示第133号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市介護保険住宅改修費支給に関する取扱要綱の規定は、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和5年6月5日告示第114号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略