○筑後市不動産鑑定委員会設置要綱
平成17年8月24日
告示第100号
(目的及び設置)
第1条 本市が所有する普通財産のうち、土地、家屋その他不動産(以下「不動産」という。)の処分等の価格の公正を期するため、筑後市不動産鑑定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 委員会は、不動産の処分価格の検討を行う。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 総務部長
(2) 税務課長
(3) 道路課長
(4) 水路課長
(5) 契約管財課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には総務部長を、副委員長には契約管財課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議には、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、契約管財課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。