○筑後市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する審査委員会設置要綱
平成17年7月21日
告示第81号
(目的及び設置)
第1条 筑後市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成17年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、当該事務を適正に処理するため、筑後市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査・審査し、市長へ報告する。
(4) その他条例の適正な執行に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 建設経済部長
(3) 財政課長
(4) 税務課長
(5) 農政課長
(6) 道路課長
(7) 水路課長
(8) 契約管財課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には総務部長を、副委員長には建設経済部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、契約管財課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月20日告示第115号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月31日告示第91号)
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第59号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。