○筑後市職員次世代育成支援推進委員会設置要綱

平成17年8月24日

告示第102号

(目的及び設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく筑後市職員次世代育成支援特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の推進を図るため、筑後市職員次世代育成支援推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 行動計画の推進管理に関すること。

(2) その他目的達成に必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、市長公室長、児童・保育課長、教育総務課長及び消防本部総務課長並びに職員代表3人により組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には市長公室長を、副委員長には教育総務課長をもって充てる。

3 委員長は、推進委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは関係者に対し意見を述べさせ、又は必要な書類を提出させることができる。

(庶務)

第6条 推進委員会の庶務は、総務部市長公室において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この告示は、平成17年9月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年1月14日告示第4号)

この告示は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第44号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

筑後市職員次世代育成支援推進委員会設置要綱

平成17年8月24日 告示第102号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 務/ 育児休業等
沿革情報
平成17年8月24日 告示第102号
平成20年3月31日 告示第45号
平成23年1月14日 告示第4号
平成23年3月31日 告示第63号
令和3年3月22日 告示第44号
令和4年3月31日 告示第63号