○筑後市職員次世代育成支援推進委員会設置要綱
平成17年8月24日
告示第102号
(目的及び設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく筑後市職員次世代育成支援特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の推進を図るため、筑後市職員次世代育成支援推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 行動計画の推進管理に関すること。
(2) その他目的達成に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会は、市長公室長、児童・保育課長、教育総務課長及び消防本部総務課長並びに職員代表3人により組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には市長公室長を、副委員長には教育総務課長をもって充てる。
3 委員長は、推進委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは関係者に対し意見を述べさせ、又は必要な書類を提出させることができる。
(庶務)
第6条 推進委員会の庶務は、総務部市長公室において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月14日告示第4号)
この告示は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。
(成立の日=平成23年4月1日)
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第63号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。