○筑後市火災予防違反処理規程
平成15年9月18日
消防長告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、火災その他の災害等の発生及び拡大の防止等を効果的に図るため、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び筑後市火災予防条例(昭和37年条例第10号)に定める火災予防に関する規定の違反の処理について必要な事項を定めるものとする。
(違反処理の区分)
第2条 違反処理は、次の区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置)
(違反処理上の留意事項)
第3条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。
(2) 違反処理事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理基準)
第4条 違反処理は、違反処理基準(平成14年10月23日付け消防危第503号消防庁危険物安全室長通知による危険物施設違反処理マニュアル及び平成14年8月30日付け消防安第39号消防庁防火安全室長通知による違反処理マニュアルに規定する違反処理基準。以下同じ。)により処理しなければならない。
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の調査等)
第5条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長又は市長(以下「消防長等」という。)に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長等は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
(質問)
第6条 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第2号)を作成しておかなければならない。
2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を発するものとする。
(1) 法第12条の2第1項の規定による許可の取消し命令
(2) 法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消し命令
(3) 法第13条の24の規定による命令
(1) 法第3条第1項の規定による命令
(2) 法第5条第1項、法第5条の2第1項及び法第5条の3第1項の規定による命令
(3) 法第8条第4項及び第8条の2第6項の規定による命令
(4) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による使用停止命令
(5) 法第14条の2第3項の規定による命令
(準用)
第9条 前条の手続きは、筑後市行政手続条例(平成8年条例第21号)を準用する。
(命令)
第10条 消防長等は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、命令書(様式第4号の1)を交付し命令を行うものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(様式第4号の2)を交付し命令を行うものとする。
4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
5 命令は、命令事項の履行、命令期間の終了又はその取消し、撤回若しくは命令対象の消滅等の事由により、その効力を失う。
(公示)
第11条 消防長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物、当該防火対象物のある場所、危険物施設又は当該危険物施設のある場所へ標識(様式第5号の1から様式第5号の3まで)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(認定の取消し)
第12条 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、認定取消書(様式第6号)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に許可の取消しを行うものとする。
(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に従わないとき。
(2) 違反内容が重大で、許可の取消しの必要があると認められるとき。
2 許可の取消しは当該許可を受けた者又は法第11条第6項の規定によりその地位を継承した者に許可取消書(様式第7号)を交付することにより行うものとする。
(告発)
第14条 消防長等は、次の各号に該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(告発の手続)
第15条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
(1) 立入検査結果の通知書(写)
(2) 警告書、命令書(写)
(3) 図面、写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(事前報告)
第16条 消防長は、告発する場合必要に応じて、事前に市長に報告するものとする。
(過料事件の通知)
第17条 消防長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに過料事件の通知を行うものとする。
(過料事件の手続)
第18条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第9号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定申請書(写)及び認定を受けた旨の通知書類(写)
(2) 賃貸借契約書等、管理権原者に変更があったことを証する書面(写)
(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料
(事前報告)
第19条 消防長は、過料事件の通知を行う場合は、必要に応じて事前に市長に報告するものとする。
(1) 戒告書(様式第10号)
(2) 代執行令書(様式第11号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第12号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第13号)
(証票の携帯)
第21条 消防長等その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときはいつでもこれを呈示しなければならない。
(略式の代執行)
第22条 消防長等は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を覚知することができないために、当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要があるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。
(関係行政機関との連携)
第24条 消防長等は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定又は危険物施設に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図りその改善指導に努めるものとする。
2 消防長等は、他法令違反が存する防火対象物又は危険物施設の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、他に手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の10の規定に基づく照会(様式第15号)を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長等は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(違反処理結果の確認等)
第25条 消防長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理台帳(様式第16号)に記録しておかなければならない。
(委任)
第26条 この規程に定めるほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成26年6月1日消防長告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日消防長告示第5号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
様式 略