○筑後市民総合災害補償規則
平成17年4月26日
規則第16号
筑後市民総合災害補償規則(平成14年規則第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市民団体が市民活動中に不測の事故により、当該活動の参加者又は第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、代表者等が法律上の賠償責任を負った場合及び代表者等又は参加者が急激かつ偶然な外来の事故によって死亡し、又は傷害を負った場合に筑後市民総合災害補償制度(以下「補償制度」という。)をもってこれを補償することにより、市民活動の健全な発展を図るとともに市民協働によるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 市民団体 筑後市民により自主的に構成された、筑後市内に本拠地又は活動の拠点を置く非営利活動団体をいう。
(2) 市民活動 市民団体が行う地域社会活動、青少年育成活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、社会教育活動等で、本来の職場を離れて自由意思のもとに行う継続的、計画的又は臨時の公益性のある直接的活動をいう。ただし、政治、宗教、営利及び自己のために行う活動並びに次に掲げるものは除く。
ア けんか祭り、だんじり祭り等の危険度が高い祭礼
イ 市民活動の主催・共催にあたり職務として従事している活動
ウ 園児、児童又は生徒を対象とした学校管理下での活動
エ 山岳・海難救助ボランティア活動、災害救助ボランティア活動等の緊急時での活動
オ 銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
カ 森林ボランティア活動で野焼き・山焼きを行うもの及びチェーンソーを使用するもの
(3) 代表者等 市民団体において市民活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者又はこれに準ずる者及び市民活動の実施に伴いその運営に従事する者をいう。
(4) 参加者 市民活動に参加中の住民等第三者をいい、当該活動の観覧者及び応援者は含まない。
(5) 賠償補償対象者 市民団体、市民活動の代表者等
(6) 傷害補償対象者 市民活動の代表者等及び参加者
(保険契約による制度の保全)
第3条 筑後市(以下「市」という。)は、本補償制度を保全するため、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社(以下「保険会社」という。)との間で市(賠償責任保険については市、市が出資した法人又はこれに準ずる団体、市民団体、代表者等)を被保険者とする保険契約を締結する。
(補償対象事故)
第4条 補償制度の対象となる事故は、次に掲げるとおりとする。
(1) 損害賠償責任事故 市民活動中に賠償補償対象者の過失により、代表者等、参加者又は第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、当該賠償補償対象者が被害者から損害賠償を求められ、法律上の損害賠償責任を負う事故
(適用除外)
第5条 市は、損害賠償責任事故のうち、直接であると間接であるとを問わず、賠償補償対象者が次に掲げる事由によって、又は賠償責任を負担することによって被る損害については、補償しないものとする。
(1) 賠償補償対象者の故意
(2) 戦争(宣戦の有無を問わない。以下同じ。)、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
(3) 地震、噴火、洪水、津波その他これらに類似の自然変象
(4) 日本国外の裁判所において提起された損害賠償請求訴訟に係る賠償責任
(5) 賠償補償対象者(市民団体を除く。次号において同じ。)と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
(6) 賠償補償対象者が業務に従事中に被った身体障害(障害に起因する死亡を含む。)によって生じた賠償責任
(7) 賠償責任対象者と他人との間に賠償責任に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
(8) 施設の新築、改築、修理、取壊しその他の工事に起因する賠償責任
(9) 航空機、昇降機、自動車又は施設外における船・車両(原動力が専ら人力である場合を除く。)若しくは動物の所有、使用若しくは管理に起因する賠償責任
(10) 第3条により契約した損害保険会社の賠償責任保険普通保険約款、各種特別約款及び各種特約条項に定める事由によるもの
2 市は、傷害事故のうち、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により傷害補償対象者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合においては、給付金を支払わないものとする。
(1) 傷害補償対象者又はその法定代理人の故意若しくは重大な過失又は法令違反
(2) 給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。
(3) 傷害補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
(4) 傷害補償対象者の脳疾患、疾病(熱中症等を除く。)又は心神喪失
(5) 傷害補償対象者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火、洪水若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)又は核燃料物質によって汚染されたもの(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(11) 傷害補償対象者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って若しくは麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(13) 山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、グライダー操縦、スカイダイビング、スキューバダイビング、外洋におけるヨット操縦、パラセール搭乗、ハンググライダー搭乗、飛行船搭乗その他これらに類似する危険な運動における事故
(14) 自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興行(自動車又は原動機付自転車を用いて道路上で行う場合を除く。)及び飛行機の操縦における事故
(15) 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないもの
(16) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又はその他日本国の労働災害補償法令に基づく補償部分
(17) その他、第3条により契約した費用・利益保険普通保険約款及び市民活動災害等補償保険特約条項並びに各種特約条項の定める事由によるもの
(損害賠償責任事故のてん補の限度額)
第6条 損害賠償責任事故のてん補額は、損害賠償金及び保険会社が認めた費用につき、5,000円を超える部分のうち、別表第1に定める金額を限度とした額とする。ただし、食中毒事故(異物混入事故を含む。)に係るてん補額は、1事故の金額をそれぞれ保険期間中の支払限度額とする。
(傷害事故の死亡給付金)
第7条 傷害補償対象者が、傷害事故を原因として当該事故の日から180日以内に死亡したときは、保険会社は、その法定相続人に対し、別表第2に定める金額を支払うものとする。
(傷害事故の後遺障害給付金)
第8条 傷害補償対象者が、傷害事故を原因として当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたときは、保険会社は、その者に対し、後遺障害給付金を支払うものとする。
2 後遺障害給付金は、一時金とし、300万円に別に定める障害の区分に応じそれぞれの割合を乗じて得た額とする。
(傷害事故の手術、入院及び通院給付金)
第9条 傷害補償対象者が、傷害事故を原因として生活機能又は業務能力の滅失若しくは減少を生じ、かつ、医師の治療を受けた場合において、保険会社は、その者に対し、手術給付金、入院給付金又は通院給付金を支払うものとする。
2 手術給付金、入院給付金及び通院給付金の額は、別表第2に定める給付金額とする。手術給付金は、当該事故の日から180日以内に入院給付金を支払うべき傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合に、入院給付金日額に手術の内容に応じ別に定めるそれぞれの倍率を乗じて得た額とする。入院給付金は、当該事故の日から180日を限度とし、通院給付金は、当該事故の日から180日の期間内に90日を限度として給付する。
(事故報告)
第10条 市民団体は、市民活動中に事故が発生したときは、20日以内に事故報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、当該事故が市民活動中の事故であることが明らかな場合には、第15条第2項に規定する所管課長に判定させることができる。
3 市長は、当該事故が市民活動中の事故であるかどうかの判定が困難な場合には、筑後市民活動事故判定委員会(以下「事故判定委員会」という。)に諮るものとする。
(事故判定委員会)
第12条 前条第3項の判定を行うため、市に事故判定委員会を置く。
2 事故判定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長には協働推進課長を、副委員長には社会教育課長をもって充てる。
4 委員には次に掲げるものをもって充てる。
(1) 健康づくり課長
(2) 福祉課長
(3) かんきょう課長
(4) その他委員長が必要と認める者
5 委員長は、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
8 委員長は、事故判定委員会を招集する暇がないと認めたときは、持ち回りの審査により事故判定委員会の判定にかえることができる。
9 前各項に定めるもののほか、事故判定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(補償金等の請求)
第13条 損害賠償責任事故の補償金の支給を受けようとする賠償補償対象者は、被害者との間で、法律上の問題が解決した後に、市長が指定する補償金請求書に必要書類を添付して、市長に提出するものとする。
(市等に関する特例)
第14条 この規則は、市、市が出資した法人又はこれに準ずる団体が行う事業又は活動のうち、市民活動に類するもので市民が無報酬又は実費弁償を得て参加するものについても適用する。
(所管課)
第15条 第11条に規定する事故報告書の受付等の事務は、当該市民団体に係る事務を所管する課、施設、室、所及びセンター(以下「所管課」という。)において行う。
2 補償制度に関する保険会社との折衝その他所管課との調整等の事務については、総務部協働推進課において行う。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、この規則に基づき契約する市民活動災害等補償保険特約条項、賠償責任保険普通保険約款、費用・利益保険普通約款、市民活動特約条項その他の特別約款の規定によるものとする。
2 前項のほか、補償制度に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度の保険期間は、第4条の規定にかかわらず、5月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとし、この規則の施行前に起きた事故に対する補償については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月29日規則第31号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月18日規則第68号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第77号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月27日規則第24号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年5月23日規則第29号)
この規則は、平成19年5月23日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月19日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月23日規則第19号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | てん補限度額 | |
損害賠償責任事故 | 身体賠償 | 1事故につき 1億円 1名につき 3,000万円 |
財物賠償 | 1事故 300万円 |
別表第2(第7条、第8条及び第9条関係)
区分 | 給付額 | |
傷害事故 | 死亡給付金 | 300万円 |
後遺障害給付金 | 市民活動災害等補償保険特約条項の定めにより 9万円~300万円 | |
手術給付金 | 市民活動災害等補償保険特約条項の定めにより 2万円~8万円 | |
入院給付金(1日につき) | 4,000円 | |
通院給付金(1日につき) | 2,000円 |
様式 略