○筑後市集落基盤整備事業推進協議会設置要綱

平成17年2月21日

告示第18号

(設置)

第1条 筑後市集落基盤整備事業(以下「本事業」という。)の円滑な推進を図るため、筑後市集落基盤整備事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項を所掌する。

(1) 本事業の円滑な実施に関すること。

(2) 関係機関、地権者その他の関係者との連絡調整に関すること。

(3) その他諸問題の意見調整に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、建設経済部長及び本事業を行う地域ごとの代表者をもって構成する。

(役員等)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長には建設経済部長をもって充て、副会長は地域ごとの代表者の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、建設経済部水路課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会に諮り別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日告示第151号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日告示第46号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

筑後市集落基盤整備事業推進協議会設置要綱

平成17年2月21日 告示第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 林/第2節 業/
沿革情報
平成17年2月21日 告示第18号
平成18年12月25日 告示第151号
平成20年3月31日 告示第45号
平成23年3月31日 告示第63号
平成24年2月29日 告示第46号
平成27年3月20日 告示第41号