○筑後市母子・父子自立支援員設置規則

平成17年2月21日

規則第6号

(設置)

第1条 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦の相談に応じ、健康で文化的な生活を送ることができるよう、その生活の安定と向上を図り、もってその福祉の増進に資することを目的として、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条に規定する母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(任命)

第2条 支援員は、人格識見が高く社会的信望があり、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦の福祉増進に熱意を有する者のうちから市長が任命する。

(職務)

第3条 支援員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。

(2) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月22日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(一般職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)

2 一般職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成22年規則第13号)の一部を次のように改正する。

別表中「母子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に改める。

筑後市母子・父子自立支援員設置規則

平成17年2月21日 規則第6号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 母(父)子・寡婦福祉
沿革情報
平成17年2月21日 規則第6号
平成22年3月30日 規則第17号
平成25年3月25日 規則第15号
平成25年3月26日 規則第21号
平成26年7月22日 規則第29号