○筑後市子育て短期支援事業実施要綱

平成17年2月21日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の疾病等により、家庭における養育が一時的に困難となった児童の短期養育支援及び経済的問題等による緊急一時的な母子の保護を目的とした筑後市子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、筑後市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、保護者が本市に在住しており、次に掲げるいずれかの要件を備えている児童又は母子とする。

(1) 児童の保護者が社会的理由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張や学校等の公的行事への参加等)や精神的理由(育児疲れ等)により、一時的に家庭において児童を養育できないこと。

(2) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とすること。

(利用の期間)

第4条 養育・保護の期間は、7日以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。

(事業の実施方法)

第5条 この事業は、あらかじめ市長が指定した児童養護施設、児童心理治療施設、乳児院及び母子自立支援施設(以下「実施施設」という。)にその養育・保護を委託して行うものとする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、筑後市子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業を利用しようとする者は、市長が緊急に保護する必要があると認めたときは、施設入所後に同項に規定する申請書を提出するものとする。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の利用申請書を受理した場合は速やかにその審査を行い、審査結果を筑後市子育て短期支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知し、利用の決定をしたときは、筑後市子育て短期支援事業委託通知書(様式第3号)を実施施設の長に通知するものとする。

(費用)

第8条 市長は、事業の委託に要した経費のうち、別表に定める基準により、実施施設からの子育て短期支援事業費請求書(様式第4号)に基づき支弁するものとする。

2 事業を利用する保護者は、その委託に要する経費の一部を別表に定めるところにより負担するものとし、実施施設が定める方法により当該実施施設に対し納付しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市子育て短期支援事業実施要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成25年3月13日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日告示第141号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年5月16日告示第86号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市子育て短期支援事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年12月15日告示第215号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

年齢区分等

日額単価

負担区分

ア 生活保護世帯(母子家庭等世帯において市町村民税非課税世帯を含む。)

イ 市町村民税非課税世帯(母子家庭等世帯において、アに属さない世帯を含む。)

ウ その他世帯

保護者負担金

市委託料

保護者負担金

市委託料

保護者負担金

市委託料

2歳未満児

10,700円

0円

10,700円

1,100円

9,600円

5,350円

5,350円

2歳以上児

5,500円

0円

5,500円

1,000円

4,500円

2,750円

2,750円

緊急一時保護の母親

1,500円

0円

1,500円

300円

1,200円

750円

750円

備考 この表において母子家庭等世帯とは、対象者の保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯その他これに類する状況であると市長が認める世帯をいう。

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筑後市子育て短期支援事業実施要綱

平成17年2月21日 告示第14号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉/
沿革情報
平成17年2月21日 告示第14号
平成17年5月20日 告示第62号
平成25年3月13日 告示第35号
平成26年9月30日 告示第141号
平成29年5月16日 告示第86号
令和4年12月15日 告示第215号