○筑後市職員の希望降任制度実施要綱

平成17年2月25日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の降任の希望を尊重することにより、当該職員の勤務意欲の向上、心身の健康維持を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降任の希望の申出をすることができる職員は、降任申出日において係長職以上の職にある職員で、次に掲げるものとする。

(1) 当該職責を果たすことが身体的、精神的に苦痛と感じる者

(2) 家庭の事情等により当該職責を果たすことが困難であると感じる者

(降任希望の申出)

第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を、所属長を経由し任命権者に提出するものとする。

(申出の承認)

第4条 任命権者は、前条により降任希望申出書の提出があったときは、所属長、市長公室長及び当該職員から事情聴取の上、降任の適否について判定し、その結果を降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。ただし、市長以外の任命権者にあっては、当該判定を行う前に市長と協議するものとする。

2 前項の判定において、任命権者は、当該職員の希望を最大限尊重するものとする。ただし、当該職員の降任後の職については、この限りでない。

(降任の時期)

第5条 任命権者は、降任希望の申出を承認したときは、承認の日以降の最初の定期異動時期に当該職員を降任させるものとする。ただし、任命権者が特に認めるときはこの限りでない。

(降任後の給料月額)

第6条 降格を伴う降任後の給料月額は、筑後市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成3年規則第8号)第19条の規定に基づき定めるものとする。

2 降格を伴わない降任後の給料月額については、降任後の職にある他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定するものとする。

(降任後の昇任)

第7条 降任した職員は、降任後に第2条各号に規定する者でなくなった場合で、降任前の職への昇任を希望するときは、その旨を任命権者に申し出ることができる。

2 任命権者は、前項の規定による申出があったときは、その適否を判定し、当該職員を降任前の職に昇任させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

筑後市職員の希望降任制度実施要綱

平成17年2月25日 告示第20号

(平成27年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用/
沿革情報
平成17年2月25日 告示第20号
平成27年3月27日 告示第50号