○筑後市安全・安心まちづくり活動補助金交付要綱
平成17年2月21日
告示第12号
(趣旨)
第1条 市長は、安全・安心なまちづくりのため、防犯活動又は防災活動に取り組む団体であって、本要綱に定める事業を行おうとする団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 防犯活動 住民が自主的に作成した計画に基づき地域の日常生活における安全確保及び犯罪の防止に向けた取組を行う活動で次に掲げるもの
ア 防犯活動の検討及び計画策定に関する活動
イ 防犯パトロール活動
ウ 防犯環境の整備活動
エ 住民の意識向上のための啓発活動
オ 交通安全活動
カ その他防犯に関する活動
(2) 防災活動 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、住民が連帯協働して人的・物的被害を防止し、若しくは軽減し、又は予防しうる体制確保を行う活動であって、住民が自主的に作成した計画に基づき行う活動で次に掲げるもの
ア 地域の防災活動の検討及び計画策定に関する活動
イ 防災訓練
ウ 防災意識の啓発活動
エ その他防災に関する活動
(補助対象等)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとし、補助対象事業ごとの事業実施団体及び補助対象経費は、別表第1のとおりとする。
(1) 防犯活動事業
(2) 防災活動事業
(3) 防災訓練事業
(補助金の種類等)
第4条 補助金の種類は、次に掲げるとおりとし、当該種類における補助対象事業ごとの補助額は、別表第2のとおりとする。
(1) 結成補助金
(2) 活動補助金
(3) 防災訓練補助金
2 結成補助金は、防災活動事業のみとし、1団体1回に限り交付する。ただし、これにより難い場合で市長が認めるときは、補助金上限額の範囲内で2年又は3年に分割することができる。
3 活動補助金は、補助対象事業ごとに同一年度内につき2回を限度に交付する。
4 防災訓練補助金は、補助対象事業ごとに同一年度内につき2回を限度に交付する。
5 補助金上限額を算定する行政区内の世帯数は、交付申請時における世帯数とする。ただし、第2項ただし書の場合においては、最初の交付申請時の世帯数とする。
6 団体は、防犯活動事業を実施する場合は防犯活動に、防災活動事業を実施する場合は防災活動にそれぞれ取り組むものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 団体の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該年度の活動計画書
(2) 資器材購入等に係る見積書
(3) 当該団体の規約
(4) その他市長が必要と認める書類
(事業の実施)
第7条 代表者は、補助金交付の決定後に当該補助対象事業を実施するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(報告書の提出)
第8条 代表者は、当該補助対象事業が終了したときは、規則第13条に規定する事業実績報告書を、速やかに市長に提出しなければならない。
(庶務)
第10条 補助金に関する庶務は、総務部防災安全課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表第2の規定にかかわらず、平成25年度から平成27年度までの防災資器材等整備事業の結成補助金の額は、経費の合計額の全額とする。ただし、375円に団体を構成する行政区内の世帯数を乗じて得た額に1団体につき40万円を加えた額を限度とする。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日告示第47号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日告示第28号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月22日告示第141号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市安全・安心まちづくり活動補助金交付要綱の規定は、平成25年度の補助金から適用する。
附則(平成26年2月14日告示第19号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第62号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日告示第169号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業 | 事業実施団体 | 補助対象経費 |
防犯活動事業 | おおむね小学校区単位で構成する団体 | 1 防犯体制を整備するために必要な需用費、備品購入費 2 地域の防犯活動のために実施する事業に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 |
防災活動事業 | 1 防災体制を整備するために必要な需用費、備品購入費、負担金 2 地域の防災活動のために実施する事業(防災訓練を除く。)に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 | |
防災訓練事業 | 防災訓練の実施に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 |
別表第2(第4条関係)
補助額
種類 | 補助対象事業 | ||
防犯活動事業 | 防災活動事業 | 防災訓練事業 | |
結成補助金 | 経費の合計額の3/4以内 ただし、375円に団体を構成する行政区内の世帯数を乗じて得た額に1団体につき40万円を加えた額を限度とする。 | ||
活動補助金 | 経費の合計額の1/2以内。ただし、20万円を限度とする。 | ||
防災訓練補助金 | 2万円以内 |