○筑後市生涯学習人材バンク設置要綱
平成16年12月20日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 自発的な学習を行おうとする市民、団体、学校等(以下「市民等」という。)に、豊富な専門知識・技能等を有する者を紹介するため、筑後市生涯学習人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置する。
(登録)
第2条 教育委員会は、本人から申し出のあった者で次に掲げる条件を満たす者を人材バンクに登録する。
(1) 豊富な専門知識・技能等を有する者
(2) ボランティアで活動する者
(3) 政治・宗教・営利を目的として活動しない者
2 教育委員会は、人材バンクに登録した者(以下「登録者」という。)の氏名及び活動内容をホームページ等に掲載し、市民等に周知するものとする。
(登録の抹消)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録を抹消するものとする。
(1) 登録者から辞退の申し出があったとき。
(2) 登録者が前条第1項各号に掲げる条件に合致しなくなったとき。
(3) その他教育委員会が登録者としての適性に欠けると認めたとき。
(利用者の範囲)
第4条 人材バンクの利用者は、市内に居住する者、市内に通勤し、若しくは通学する者又は市内に事務所若しくは事業所を有する者を構成員に含むグループとする。
(利用の申込み)
第5条 人材バンクを利用しようとする者は、利用を希望する日の4週間前までに教育委員会に申し込むものとする。
2 教育委員会は、当該利用の諾否を登録者に確認し、利用申込者に通知するものとする。
(必要経費の負担)
第6条 人材バンク利用に際しての資料代、材料費、交通費その他の必要経費は、利用者が負担するものとする。
(庶務)
第7条 人材バンクの庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(市民ふれあい学習ネットワーク事業設置要綱の廃止)
2 市民ふれあい学習ネットワーク事業設置要綱(平成3年教育委員会告示第14号)は、廃止する。
附則(平成21年3月26日教委告示第6号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日教委告示第3号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。