○筑後市健康なまちづくり推進協議会設置規則
平成16年12月21日
規則第28号
(設置)
第1条 市民が健康で安心して暮らせる温かいまちづくりの推進を目的として健康なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する健康増進計画、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に規定する自殺対策計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項に規定する食育推進計画(以下これらを「計画」という。)の策定又は見直しに関すること。
(2) 計画の推進及び進捗状況の評価に関すること。
(3) 健康づくりに対する市民の意識及び意欲の向上に関すること。
(4) その他健康なまちづくりの推進に関し、必要と認められること。
(組織)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内とし、次に定める者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 農業及び商工関係者
(4) 教育関係者
(5) 食生活改善推進会その他関係団体の代表者
(6) 市民公募による者
(7) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表するとともに、会務を総括し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 協議会は、効率的に協議を進めるため、部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市民生活部健康づくり課で処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(筑後市健康づくり推進協議会規則等の廃止)
2 筑後市健康づくり推進協議会規則(昭和60年規則第24号)及び筑後市母子保健推進委員会設置規則(平成9年規則第31号)は、廃止する。
附則(平成20年4月21日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月18日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月14日規則第1号)
この規則は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。
(成立の日=平成23年4月1日)
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月4日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月31日規則第24号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年4月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月2日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月23日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月27日規則第10号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。