○筑後市健康なまちづくり推進協議会設置規則
平成16年12月21日
規則第28号
(設置)
第1条 市民が健康で安心して暮らせる温かいまちづくりの推進を目的として健康なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく健康増進計画及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく自殺対策計画(以下「計画」という。)の策定又は見直しに関すること。
(2) 計画の推進及び進捗状況の評価に関すること。
(3) 健康づくりに対する市民の意識及び意欲の向上に関すること。
(4) その他健康なまちづくりの推進に関し、必要と認められること。
(組織)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、19人以内とし、次に定める者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 別表に掲げる団体からの推薦者
(2) 市民公募による者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表するとともに、会務を総括し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 協議会は、効率的に協議を進めるため、年代ごとに分けた次の部会を置くことができる。
(1) 妊娠期(妊娠期間中)、幼少年期(0歳から14歳まで)部会
(2) 青年期(15歳から24歳まで)、壮年期(25歳から64歳まで)部会
(3) 高齢期(65歳以上)部会
2 部会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市民生活部健康づくり課で処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(筑後市健康づくり推進協議会規則等の廃止)
2 筑後市健康づくり推進協議会規則(昭和60年規則第24号)及び筑後市母子保健推進委員会設置規則(平成9年規則第31号)は、廃止する。
附則(平成20年4月21日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月18日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月14日規則第1号)
この規則は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。
(成立の日=平成23年4月1日)
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月4日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月31日規則第24号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年4月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月2日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月23日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
団体名 |
八女筑後医師会第5部会 |
八女筑後歯科医師会八女西部会 |
福岡県南筑後保健福祉環境事務所 |
地方独立行政法人筑後市立病院 |
筑後市行政区長会 |
筑後市シニアクラブ連合会 |
筑後市社会福祉協議会 |
筑後市食生活改善推進会 |
筑後商工会議所 |
筑後市地域デイサービス支え合い連絡会 |
筑後市民ラジオ体操推進会議 |
筑後市スポーツ協会 |
福岡八女農業協同組合 |
筑後市民生委員児童委員協議会 |
筑後市保育協会 |