○筑後市市長交際費支出基準

平成16年8月20日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この基準は、筑後市長(以下「市長」という。)が市政の推進に必要な外部との交際のために支出する市長交際費について、その種別、支出範囲等について必要な事項を定めるものとする。

(種別及び支出範囲)

第2条 市長交際費の種別及び支出範囲は、次のとおりとする。

(1) 祝金 各種総会、大会、式典、行事等に市長又は市長の職務を代理する者及び市長の職務を補助する者等が出席する場合に、2万円を限度に支出する。

(2) 弔慰金 支出は別表のとおりとする。

(3) 見舞金 病気、災害、事故等に対し、1万円を限度に支出する。支出対象者については弔慰金に準じる。ただし、市職員及びその家族等に対する支出は行わない。

(4) 会費 構成員として支出する年会費及び懇親等を目的とする会合の参加費等については、設立又は開催趣旨、構成員、出席者、日ごろの市政との関わり等から公益上適当と判断される場合に、実費を支出するものとする。実費が不明な場合は会場等を考慮し、1人1万円を限度にその都度決定して支出する。

(5) 賛助費 公に認められた団体及びそれに準じる団体で、会の設立趣旨・運営方針・構成員等からして支出する必要があると判断される場合、その都度決定して支出するものとする。

(6) 接遇 市長又は市長の職務を代理する者及び市長の職務を補助する者等が、各種団体や民間の有識者等と意見交換や情報収集を目的とした懇談等を行う場合で、市政運営上有益な交際と判断される場合に、1人1万円を限度に支出する。

(7) 掲載料 市政に有益な記事が掲載されることが明らかな場合に支出する。

(8) 贈呈 市政に対する貢献者、協力者等に対して謝意を表す場合など、交際上必要と判断される場合に支出する。

(9) その他 上記に掲げるほか、市長が特に必要と認めたものについては支出するものとする。

2 支出限度額については、地域の慣習等特別な理由により、上記に定める金額により難い事情がある場合には、金額を調整できるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、宗教、政党その他の政治団体又はその支部に対する支出は行わない。

(支出内容の公開)

第3条 この基準に基づき支出した市長交際費の内容は、個人に関する情報で、特段の配慮が必要なものを除き公開する。

2 公表の方法は、市長交際費支出一覧を市長公室に備え、閲覧に供することによるもの及び筑後市ホームページへの掲載によるものとする。

(見直し)

第4条 この基準は、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。

(委任)

第5条 この基準に定めるもののほか、市長交際費の支出に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年8月4日告示第113号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日告示第182号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年9月14日告示第167号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

弔慰金支出基準

分類

本人

家族

香典

生花

香典

筑後市表彰条例(昭和58年条例第27号)に基づく受章者

5,000円

 

 

議員

10,000円

5,000円

議員経験者

5,000円

 

5,000円

行政区長

5,000円

 

5,000円

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する各種委員

5,000円

 

5,000円

民生委員・児童委員、人権擁護委員、保護司、消防団員その他の公機関の委員等

5,000円

 

5,000円


市三役

10,000円

5,000円

市四役経験者

5,000円

5,000円

市職員

10,000円

5,000円

上記以外で市長が特に必要と認めた者

10,000円以内

 

5,000円以内

備考

1 家族とは、配偶者、父母(養父母及び同居する配偶者の父母を含む。)及び子をいう。

2 生花の限度額は、33,000円(消費税等を含む。)とする。

3 この基準に定める者への初盆参り(市職員については、本人及び配偶者に限る。)については、香料及び線香料として3,100円を限度に支出することができる。

4 この基準により弔慰金を支出する場合には、あわせて弔電を送る。

5 筑後市表彰条例に基づく受章者の範囲は、過去15年以内の受章者を基本とし、その都度判断する。

6 議員経験者の範囲は、二期以上の経験者を基本とし、その都度判断する。

7 市職員の範囲は、正規職員、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員とする。

8 市職員には八女西部広域事務組合の職員は、含まない。

9 上記以外で市長が特に必要と認めた者については、必要に応じ、弔電のみとするほか、生花を支出することができる。

筑後市市長交際費支出基準

平成16年8月20日 告示第107号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計/
沿革情報
平成16年8月20日 告示第107号
平成18年8月4日 告示第113号
平成23年3月30日 告示第60号
平成25年12月24日 告示第182号
令和4年3月29日 告示第58号
令和4年9月14日 告示第167号