○筑後市公的関与のあり方調査検討委員会設置要綱

平成16年8月18日

告示第104号

(設置)

第1条 行政ニーズや社会経済情勢の変化に柔軟かつ的確に対応する行政運営の確立を図る一環として、行政事務事業における公的関与の必要性などについて調査検討をするため、筑後市公的関与のあり方調査検討委員会(以下「公的関与検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 公的関与検討委員会は、筑後市行財政改革計画の実施計画で掲げる次の事項及びその他公的関与に関して必要な事項について、その基準及び具体的方針を策定するための調査検討を行う。

(1) 各種団体事務局の団体への移管・育成指導に関すること。

(2) 事業の廃止・民営化等に関すること。

(3) 外部委託に関すること。

(4) 新たな任用制度の導入に関すること。

(組織)

第3条 公的関与検討委員会は、総務部長、市民生活部長、建設経済部長、教育部長、議会事務局長、消防長及び職員の代表4人(以下「委員」という。)で構成する。

(委員長)

第4条 公的関与検討委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 公的関与検討委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 公的関与検討委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 公的関与検討委員会の庶務は、総務部企画調整課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、公的関与検討委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(筑後市業務委託基準調査委員会設置要綱の廃止)

2 筑後市業務委託基準調査委員会設置要綱(平成9年告示第8号)は、廃止する。

(平成18年5月31日告示第91号)

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第30号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月14日告示第4号)

この告示は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月26日告示第10号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第44号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

筑後市公的関与のあり方調査検討委員会設置要綱

平成16年8月18日 告示第104号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
平成16年8月18日 告示第104号
平成18年5月31日 告示第91号
平成20年3月31日 告示第45号
平成21年3月31日 告示第30号
平成23年1月14日 告示第4号
平成23年3月31日 告示第63号
平成24年1月26日 告示第10号
平成25年3月25日 告示第41号
平成26年3月26日 告示第48号
平成28年3月29日 告示第59号
令和3年3月22日 告示第44号