○筑後市市町村合併推進委員会設置要綱
平成16年8月4日
告示第101号
(設置)
第1条 本市と他自治体との合併協議を円滑に進めるため、筑後市市町村合併推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、合併協議に関し、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 合併協議会の議題に関する事項の調整に関すること。
(2) その他、合併協議を進めるために必要なこと。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 総務部長
(5) 市民生活部長
(6) 建設経済部長
(7) 教育部長
(8) 消防長
(9) 議会事務局長
2 前項に掲げる者のほか市長が必要と認めるものを補助者として、委員会に出席させることができるものとする。
(委員会)
第4条 委員会は、市長が主宰する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部企画調整課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(筑後市市町村合併研究会設置要綱の廃止)
2 筑後市市町村合併研究会設置要綱(平成13年告示第74号)は、廃止する。
附則(平成17年12月27日告示第128号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日告示第151号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月14日告示第4号)
この告示は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。
(成立の日=平成23年4月1日)
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月26日告示第10号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第41号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第59号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。