○筑後市議会議員政治倫理条例
平成16年9月27日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、筑後市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者として、市政に対する市民の負託に応えるため、政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって市民に信頼される公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員及び市民の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者として、市政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命達成に努めなければならない。
2 市民は、主権者として自ら市政を担い、公共の利益を実現する責務を負うことについて自覚を持つとともに、自己の利益又は第三者の利益若しくは不利益を図る目的を持って議員に対して、その権限又は地位による影響を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準の遵守)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 市民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品をも授受しないこと。
(3) 市(市が設立した公社、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し又は拠出している公益法人、株式会社、有限会社を含む。)が行う工事、製造その他請負契約、業務の委託契約及び物品の購入契約又はこれらの契約の下請け若しくは再委託に関する契約について特定業者を推薦、紹介するなどの有利な取り扱いをしないこと。
(4) 市職員の公平な職務執行を妨げ、その権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(5) 市職員の採用、昇任若しくは人事異動に関し、推薦若しくは紹介をしないこと。
(6) 政治活動に関し、法人その他の団体から政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨にのっとり、市民に疑惑の念を生じさせるような行為は行わないこと。
2 議員は、政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(筑後市政治倫理審査会による審査)
第4条 議長は、筑後市政治倫理審査会(以下「審査会」という)に、市長を通じて次に掲げる事務を行わせるものとする。
(1) 第5条の規定による請求に係る調査を行い、その結果を報告すること。
2 審査会の設置及び組織については、筑後市長、副市長及び教育長の政治倫理条例(平成16年条例第1号)の定めるところによる。
(市民の調査請求権)
第5条 市民(地方自治法第74条第5項に規定する選挙権を有する者に限る。)は、議員が政治倫理基準に違反する行為をした疑いのあるときは、30人以上の者の連署をもって、これを証する資料を添えた調査請求書を提出して、審査会が調査を行うよう議長に請求することができる。
2 議長は、前項の規定による調査の請求がなされたときは、審査会に調査を求めるため、調査請求書及び添付資料の写し(以下「調査請求書等」という。)を市長に直ちに送付しなければならない。
3 市長は、前項の規定による調査請求書等の送付を受けたときは、これを審査会に直ちに提出して、その調査を求めなければならない。
5 市長は、前項の規定による調査報告書の提出を受けたときは、その副本を速やかに議長に送付しなければならない。
6 議長は、前項の規定による調査報告書の副本の送付を受けたときは、その要旨を速やかに公表しなければならない。
7 議長は、調査報告書の副本を、議長が市長から当該調査報告書の送付を受けた日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
8 市長は、調査報告書の正本を、市長が審査会から調査報告書の提出を受けた日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
9 何人も、前2項の規定により保存されている調査報告書の閲覧を、これを保存する議長又は市長に請求することができる。
(議員の協力義務)
第6条 議員は、審査会の要求があるときは、調査に必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して説明をしなければならない。
(信頼回復のための措置)
第7条 議員は、自己に関する審査会の調査報告書において、議員の行為が政治倫理基準等に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して市民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講じなければならない。
2 議会は、議員が、前項の措置を自ら講じないときは、議会の名誉と品位をまもり、市民の信頼を回復するための措置を講じるものとする。
(虚偽説明の公表)
第8条 審査会は、議員が審査会に対し、虚偽の説明をし、又は調査に協力していないと認めるときは、その旨を市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を速やかに議長に通知しなければならない。
3 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を速やかに公表しなければならない。この場合において、議長は、議員に対しあらかじめ弁明の機会を与えなければならない。
(職務関連犯罪容疑による逮捕後の説明会)
第9条 議員は、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの各条及び第198条に規定する罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)の容疑により逮捕された場合において、その職にとどまろうとするときは、その理由を市民に対して説明する会(以下「説明会」という。)の開催を審査会に求めなければならない。
2 審査会は、前項の規定による請求があったときは、説明会を開催しなければならない。
3 議員は、前項の規定による説明会が開催されたときは、説明会に出席し説明をするものとする。
(職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会)
第10条 議員は、職務関連犯罪により起訴された場合において、その職にとどまろうとするときは、審査会に説明会の開催を求めなければならない。
2 審査会は、前項の規定による開催の請求があったときは、説明会を開催しなければならない。
3 議員は、前項の規定による説明会が開催されたときは、説明会に出席し、説明をしなければならない。
4 市民は、説明会において、議員が行った説明に関し当該議員に質問することができる。
(職務関連犯罪による有罪判決後の説明会)
第11条 前条の規定は、議員が職務関連犯罪により有罪とする第一審判決の宣告を受けた場合において、その職にとどまろうとするときに準用する。
(職務関連犯罪確定後の措置)
第12条 議員が職務関連犯罪により有罪とする判決の宣告を受け、その判決が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職の場合を除き、議員は、その名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため自ら必要な措置をとるものとする。
2 議会は、前項の規定により必要な措置をとらなかった議員に対し地方自治法第134条及び第135条の規定の例により必要な措置をとるものとする。
附則
附則(平成16年12月21日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。