○筑後市消防団員報酬及び費用弁償の支給に関する規程
平成16年4月30日
告示第69号
筑後市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例(昭和44年条例第6号)第12条第5項の報酬及び費用弁償の支給方法については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第7号)第2条及び第3条の規定を準用する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第77号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
○筑後市消防団員報酬及び費用弁償の支給に関する規程
平成16年4月30日
告示第69号
筑後市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例(昭和44年条例第6号)第12条第5項の報酬及び費用弁償の支給方法については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第7号)第2条及び第3条の規定を準用する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第77号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。