○筑後市職員の異職種間の人事交流に関する規程

平成16年5月19日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この規程は、筑後市人材育成基本方針に基づき、筑後市職員の自己啓発を促進するとともに、幅広い知識の修得を図ることを目的として実施する異職種間の人事交流(以下「人事交流」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 交流とは、筑後市職員の定数に関する条例(昭和35年条例第1号)に定める職員に関し、すでに任命されている職(「労務職員」「事務職員」「技術職員」)を有したまま、当該職が行うべき業務以外の業務を遂行する所属に人事異動し、当該職員が行うべき業務以外の業務を遂行させることをいう。

(審議機関)

第3条 人事交流については、筑後市職員の職種変更に関する規程(平成16年告示第82号)に定める職種変更審議委員会(以下「委員会」という。)に委任して審議する。

(審議)

第4条 委員会は、人事交流に関し必要な審議を行う。なお、決定は満場一致を原則とする。

(選考)

第5条 この規程による人事交流は、5年以内とする。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。

2 人事交流ができる者は、採用後3年以上20年未満の職員で、過去に人事交流をしたことがない職員とする。ただし、委員会が認めた場合はこの限りでない。

3 人事交流は、職員本人の同意を前提に次の各号に基づき選考する。

(1) 当該職員の職務遂行能力が人事交流しようとする職に適しているか。

(2) 人事交流しようとする職において人事交流を必要としているか。

4 人事交流期間を終了した場合は、職員が本来遂行すべき業務を遂行する所属に復帰させる。

(人事異動)

第6条 任命権者は、委員会の決定を尊重し人事異動を行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日告示第151号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

筑後市職員の異職種間の人事交流に関する規程

平成16年5月19日 告示第83号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用/
沿革情報
平成16年5月19日 告示第83号
平成18年12月25日 告示第151号