○筑後市健康診査検討委員会設置要綱
平成16年1月28日
告示第4号
(設置)
第1条 この要綱は、筑後市民健康診査実施要綱(平成15年告示第29号)に基づき実施する健康診査、地域支援事業実施要綱(平成20年3月31日老発第0331013号厚生労働省老健局長通知)に基づき実施する特定高齢者把握事業及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に基づき実施する特定健康診査(以下「健診」という。)に関する検討を行い、もって保健水準の向上に寄与するため、筑後市健康診査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 市民の疾病の動向調査及び研究に関すること。
(2) 健診の効果的な実施方法に関すること。
(3) 健診後の適切な事後指導の計画助言等に関すること。
(4) その他、健診に関し必要と認められること。
(組織及び任期)
第3条 委員会は、委員13人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地方独立行政法人筑後市立病院代表
(2) 八女筑後医師会第5部会の会員で検診を実施する者
3 委員の任期は、2年とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表するとともに、会務を総括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(専門部会)
第6条 委員会は、専門的調査及び研究のため、次の部会を置くことができる。
(1) 循環器部会
(2) 肝臓部会
(3) 糖尿病部会
(4) がん部会
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民生活部健康づくり課で処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成16年8月23日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月25日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月22日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後健康診査検討委員会設置要綱の規定は、平成22年2月1日から適用する。
附則(平成23年1月14日告示第4号)
この告示は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。
(成立の日=平成23年4月1日)