○筑後市審議会等の委員選任要綱

平成16年3月11日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民及び行政の協働による「市民が主役のまちづくり」を推進し、市政に対する理解と信頼を深め、公平な市政参画の機会を保障することを目的に審議会等の委員の選任について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「審議会等」とは、次に定めるものをいう。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により設置するもの

(2) 法律、条例等の規定に基づかず、専門知識の導入、利害の調整、市政に対する市民意見の反映等を目的として、規則、要綱等により設置するもの

2 この要綱において、「特定の職にある者」とは、次に定める者をいう。

(1) 市議会議員、農業委員及び国、地方公共団体の役職者

(2) 法律、条例、規則、要綱等の規定に明文化された特定の役職にあることを理由に審議会等の委員に委嘱される者。ただし、審議会等の委員の推薦を依頼された団体等の決定により審議会等の委員に委嘱される者は、前号に掲げる者を除き、特定の職にある者とはみなさない。

(排除対象者)

第2条の2 市長は、審議会等の委員になろうとする者(以下「委員選任予定者」)次の各号のいずれかに該当するときは、審議会等の委員から排除する者(以下「排除対象者」という。)として審議会等の委員に選任しないものとする。

(2) 暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

2 委員選任予定者は、審議会等委員調書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、委員選任予定者が排除対象者でないことが明らかと認められるときは、審議会等委員調書の提出を省略させることができる。

4 市長は、委員選任予定者が排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。

(在任期間)

第3条 審議会等の委員の在任期間は、1つの審議会等について10年以内とする。ただし、任期中途で在任期間が10年を超えるときは、当該任期が満了するまでとする。

2 審議会等の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定は適用しない。

(1) 特定の職にある者を委員に充てている場合

(2) 専門分野の識見を有する者を委員とする場合であって、他に適任者が見あたらない場合

(3) 前2号に定めるもののほか、特別な理由がある場合

(兼職件数)

第4条 審議会等の委員が他の審議会等の委員と兼ねることができる件数は、3件以内とする。ただし、特定の職にある者を委員に充てている場合又は市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(公募)

第5条 市長は、広く意見を求めることが適当であると認める場合は、公募による委員(以下「公募委員」という。)を選任するよう努めるものとする。ただし、法令等の規定により公募できない場合、審議会等の性質上特に専門的知識を必要とする場合その他市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

2 公募委員の公募は、募集の趣旨、選考方法その他必要な事項を明らかにした上で、広く周知して行うものとする。

3 公募委員の選考は、小論文その他の書類、抽選、面接等により行うものとする。

4 公募委員の公募に係る事務は、当該審議会等を所管する課、局、室及びセンター(以下「課等」という。)が行うものとする。

(女性の委員数)

第6条 市長は、審議会等の委員の男女の数の均衡を図るよう努めるものとする。

(市議会議員の委員数)

第7条 市長は、審議会等の委員として市議会議員を委員に選任する場合は、必要最小限にとどめるよう努めるものとする。

(市職員の委員数)

第8条 市長は、審議会等の委員として市職員を委員に選任する場合は、必要最小限にとどめるよう努めるものとする。

(委員名簿の作成)

第9条 審議会等を所轄する課等の長は、審議会等の委員を選任したときは、委員名簿を作成し、遅滞なく総務部総務広報課に送付しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に審議会等委員となっている者に係る第3条及び第4条の規定は、施行期日以降の最初の選任から適用する。

(適用除外)

3 この告示は、地方自治法第180条の5に規定する委員会及び委員の選任には適用しない。

(平成16年4月30日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市審議会等の委員選任要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月29日告示第55号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日告示第150号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月29日告示第128号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市審議会等の委員選任要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年10月23日告示第196号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の筑後市審議会等の委員選任要綱の規定により審議会等委員となっている者については、第1条の規定は、適用しない。

(平成30年3月15日告示第36号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月5日告示第144号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の筑後市審議会等の委員選任要綱第17条第1項の規定により協議がされた場合には、当該協議に係る委員の選任の手続その他の行為に関しては、なお従前の例による。

(平成31年4月26日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

画像

筑後市審議会等の委員選任要綱

平成16年3月11日 告示第16号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/
沿革情報
平成16年3月11日 告示第16号
平成16年4月30日 告示第66号
平成18年3月29日 告示第55号
平成18年12月25日 告示第150号
平成23年3月31日 告示第63号
平成24年5月29日 告示第128号
平成24年10月23日 告示第196号
平成30年3月15日 告示第36号
平成30年11月5日 告示第144号
平成31年4月26日 告示第99号