○八女西部広域事務組合規約
昭和45年8月10日
許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、八女西部広域事務組合(以下「組合」という。)と称する。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、八女市、筑後市、広川町、大川市及び大木町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次表右欄に掲げる市町に係る左欄の事務を共同処理する。
共同処理する事務 | 市町 |
(1) 可燃ごみ(粗大ごみを含む。)の終末処理の計画並びに施設の建設及び維持管理に関する事務 | 八女市 筑後市 広川町 |
(2) 火葬場の建設、維持管理及び火葬に関する事務 | 八女市(廃置分合前の八女市(平成18年9月30日限り廃された八女郡上陽町の区域を除く。)及び立花町の区域に限る。) 筑後市 広川町 |
(3) 不燃ごみ(粗大ごみを含む。)の終末処理の計画、資源ごみの処理の計画並びに施設の建設及び維持管理に関する事務 | 大川市 八女市 筑後市 広川町 大木町 |
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、筑後市大字前津2088番地6に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織)
第5条 組合に議会を置く。
(議員の定数及び選出方法)
第6条 議会の議員(以下「議員」という。)の定数は10人とし、関係市町の長及び議会の議長をもって充てる。ただし、議員が第10条第2項の規定により、組合長又は副組合長に選出されたときはその職を失うものとし、その場合は当該関係市町議会議員の中から選出した者を議員とする。
(議員の任期)
第7条 議員の任期は、関係市町の長及び関係市町の議会の議員としての任期とする。ただし、前条ただし書に規定された選出議員の任期は、当該関係市町長が組合長又は副組合長としての任期間とする。
2 組合議員に欠員を生じたときは、当該関係市町において速やかに欠員の組合議員を補充しなければならない。
(議長及び副議長)
第8条 議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は議員の互選とする。
3 議長及び副議長の任期は、関係市町の長及び議員の任期とする。
(特別議決)
第9条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町の一部に係るものの事件については、当該事件に関係する市町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
第3章 組合の執行機関
(組合長及び副組合長)
第10条 組合に組合長1人及び副組合長2人を置く。
2 組合長及び副組合長は、議会において関係市町長の中から選出する。
3 組合長及び副組合長の任期は、関係市町長の任期とする。
(会計管理者)
第11条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。
(職員)
第12条 組合に職員を置き、その定数は条例で定める。
2 前項の職員は、組合長が任免する。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は組合長が議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任されたものにあっては4年とし、議員のうちから選任された者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
2 前項の規定によりがたい事由が生じたときは、議会の議決を経て別に負担割合を定める。
第5章 補則
(規定の準用)
第15条 この規約に規定するもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)中の市に関する規定を準用する。
附則
1 この規約は、知事の許可の日から施行する。
2 塵芥及び火葬の終末処理については、組合の施設が建設されるまでの間関係市町において処理するものとする。
附則(昭和50年3月17日許可)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和53年1月24日許可)
この規約は、知事の許可の日から施行する
附則(昭和61年3月28日許可)
1 この規約は、知事の許可の日から施行する。
2 三潴町は、組合に加入するに際して、第14条第1項の規定にかかわらず特別負担金として7千万円を組合に負担するものとする。
附則(平成2年10月23日許可)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成6年1月28日許可)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成9年3月31日許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成9年4月1日から施行する。
(事務の承継)
2 組合は、平成9年3月31日をもって解散する筑後中部清掃施設組合の事務を承継する。
附則(平成10年4月1日許可)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成16年12月20日許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成17年2月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から平成17年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の三潴町及び城島町が支弁したものについては、久留米市において支弁したものとみなす。
附則(平成18年8月9日許可)
この規約は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年1月24日許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の第11条の規定は適用せず、改正前の同条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成22年1月18日許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成22年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から平成22年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の立花町が支弁したものについては、八女市において支弁したものとみなす。
附則(平成25年1月18日許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。
(特別負担金)
2 八女市(黒木町、上陽町、矢部村及び星野村の区域に限る。)に係る第3条の表の1の項及び3の項の事務を、組合において共同処理するに当たり、八女市は第14条第1項の規定にかかわらず、特別負担金として4億7千万円を組合に負担するものとする。
附則(平成28年3月29日許可)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1 可燃ごみ(粗大ごみを含む。)の終末処理の計画並びに施設の建設及び維持管理に関する事務に要する経費の負担割合(第14条関係)
組合が処理する事務 | 経費区分 | 負担割合 | 関係市町 |
議会費、総務費に要する経費 | 経常経費 | 平等割 | 八女市 筑後市 広川町 |
可燃ごみ(粗大ごみを含む。)の終末処理の計画並びに施設の建設及び維持管理に関する事務 | 経常経費 | 平等割 10% 処理量割 90% | |
建設事業費 | 平等割 10% 処理量割 90% |
備考
1 平等割の関係市町の負担割合は、八女市を5分の3とし、その他の市町をそれぞれ5分の1とする。
2 処理量割の基礎となる処理量は、当該年度の前々年度の10月から前年度の9月までの間の処理実績による。
別表第2 火葬場の建設、維持管理及び火葬に関する事務に要する経費の負担割合(第14条関係)
組合が処理する事務 | 経費区分 | 負担割合 | 関係市町 |
議会費、総務費に要する経費 | 経常経費 | 平等割 | 八女市 筑後市 広川町 |
火葬場の建設、維持管理及び火葬に関する事務 | 経常経費 | 平等割 10% 人口割 90% | |
建設事業費 | 平等割 10% 人口割 90% |
備考
1 平等割の関係市町の負担割合は、八女市を4分の2とし、その他の市町をそれぞれ4分の1とする。
2 人口割の基礎となる人口は、前年度9月1日現在の住民基本台帳人口による。ただし、八女市の人口は、廃置分合前の八女市(平成18年9月30日限り廃された八女郡上陽町の区域を除く。)及び立花町の区域に住所を有する者の数とする。
別表第3 不燃ごみ(粗大ごみを含む。)の終末処理の計画、資源ごみの処理の計画並びに施設の建設及び維持管理に関する事務に要する経費の負担割合(第14条関係)
組合が処理する事務 | 経費区分 | 負担割合 | 関係市町 |
不燃ごみ(粗大ごみを含む。)の終末処理の計画、資源ごみの処理の計画並びに施設の建設及び維持管理に関する事務 | 経常経費 | 平等割 10% 人口割 20% 処理量割 70% | 大川市 八女市 筑後市 広川町 大木町 |
建設事業費 | 平等割 10% 人口割 20% 処理量割 70% |
備考
1 平等割の関係市町の負担割合は、八女市を7分の3とし、その他の市町をそれぞれ7分の1とする。
2 人口割の基礎となる人口は、前年度9月1日現在の住民基本台帳人口による。
3 処理量割の基礎となる処理量は、当該年度の前々年度の10月から前年度の9月までの間の処理実績による。