○公共施設等に係る配水管布設工事に関する規程
平成12年3月31日
企業管理告示第3号
(目的)
第1条 この規程は、公共施設等に係る給水に必要な配水管布設工事(付帯工事を含む。以下同じ。)に要する工事費の負担等必要な事項を定めることを目的する。
(1) 配水管を公道(不特定多数の人が通行する私道を含む。)に布設する場合
(2) 配水管を布設替する場合
(3) 給水装置を必要とする戸数3戸以上の給水管を公共施設に布設する場合
(工事の申込み)
第3条 配水管布設工事の申込者は、工事施工に関する委託文書を市長に提出しなければならない。
(工事費等の負担)
第4条 配水管布設工事の申込みをし、当該工事を施工する場合の工事費等は、その全額を、工事申込者の負担とする。ただし、市長が必要がないと認めたときはこの限りでない。
(負担金の納入)
第5条 工事申込者は、負担金を当該工事の竣工検査後に全額納入しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
(工事費の算出基礎)
第6条 配水管布設工事費算出の基礎となる配水管の口径、埋設路線及び埋設深度並びに配水管の材質等については、市長が定める。
(負担金の額)
第7条 配水管布設工事費に係る負担金の額は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 工事費
(2) 別表に定める設計手数料
2 前項各号に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
設計手数料(竣工、監督を含む)
工事設計金額 | 負担割合 |
100万円未満 | 15% |
100万円以上 | 12% |
500万円以上 | 10% |
1,000万円以上 | 5% |