○筑後市水道事業口径別加入金規程
昭和50年12月27日
企業管理規程第64号
(趣旨)
第1条 この規程は、筑後市水道事業給水条例(昭和35年条例第11号。以下「条例」という。)第6条の2の規定に基づき、口径別加入金(以下「加入金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(加入金の範囲)
第2条 加入金は、給水装置の新設又は水道メーター口径(以下「口径」という。)の増変更をしようとするときに納入するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、加入金を軽減又は免除することができる。
(1) 給水工事申込者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場合
(2) 建設工事その他催物で給水使用の期間が3月未満の場合
(3) その他特別の理由があると市長が認める場合
(加入金の算定)
第3条 加入金の算定は、次のとおりとする。
(1) 給水装置の新設
条例第6条の2に定める額とする。
(2) 給水装置の口径変更
ア 既設給水装置の口径変更は、新口径と旧口径の加入金の差額とする。
イ 既設の2箇以上の給水装置を1箇に統合しようとするときは、新口径の加入金と旧口径の加入金の和との差額とする。
ウ 既設の1箇の給水装置を2箇以上の給水装置に分割しようとするときは、新口径の加入金の和と旧口径の加入金の差額とする。
(加入金の納入)
第4条 申込者は、工事を申込むときは、条例第9条の工事費の概算額にあわせて加入金を納入しなければならない。
2 既納の加入金は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは還付することができる。
(工事申込みの取消し)
第5条 加入金の納入通知を受けてから3月を経過しても納入しないときは、工事の申込みを取消したものとみなす。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。