○筑後市水道事業口径別加入金規程

昭和50年12月27日

企業管理規程第64号

(趣旨)

第1条 この規程は、筑後市水道事業給水条例(昭和35年条例第11号。以下「条例」という。)第6条の2の規定に基づき、口径別加入金(以下「加入金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(加入金の範囲)

第2条 加入金は、給水装置の新設又は水道メーター口径(以下「口径」という。)の増変更をしようとするときに納入するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、加入金を軽減又は免除することができる。

(1) 給水工事申込者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場合

(2) 建設工事その他催物で給水使用の期間が3月未満の場合

(3) その他特別の理由があると市長が認める場合

(加入金の算定)

第3条 加入金の算定は、次のとおりとする。

(1) 給水装置の新設

条例第6条の2に定める額とする。

(2) 給水装置の口径変更

 既設給水装置の口径変更は、新口径と旧口径の加入金の差額とする。

 既設の2箇以上の給水装置を1箇に統合しようとするときは、新口径の加入金と旧口径の加入金の和との差額とする。

 既設の1箇の給水装置を2箇以上の給水装置に分割しようとするときは、新口径の加入金の和と旧口径の加入金の差額とする。

(加入金の納入)

第4条 申込者は、工事を申込むときは、条例第9条の工事費の概算額にあわせて加入金を納入しなければならない。

2 既納の加入金は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは還付することができる。

(工事申込みの取消し)

第5条 加入金の納入通知を受けてから3月を経過しても納入しないときは、工事の申込みを取消したものとみなす。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に設置されている給水装置(工事申込済のものを含む。)については、改正後の条例第6条の2に規定する口径別加入金が納入されたものとみなす。

筑後市水道事業口径別加入金規程

昭和50年12月27日 企業管理規程第64号

(昭和50年12月27日施行)

体系情報
第12編 公営企業/ 水道事業
沿革情報
昭和50年12月27日 企業管理規程第64号