○筑後市水道事業給水条例施行規程
昭和55年12月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、筑後市水道事業給水条例(昭和35年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水方式)
第1条の2 給水方式は、配水管の水圧で直接に給水するものとする。ただし、配水管の水圧が不足する箇所、一時に多量の水を使用する箇所及び市長が特に必要と認める箇所については、貯水槽式給水とする。
(共用給水装置の設置)
第2条 条例第4条第2号の規定による共用給水装置は、次に掲げる施設に設置する。
(1) 天災地変又は火災による被災者を収容する集合住宅
(2) その他市長が特に必要があると認めた施設
(給水装置の新設等の申込み)
第3条 条例第5条の2第1項の規定による給水装置の新設、増設、移設、改造、修繕又は撤去工事の申込みは、様式第1号によってしなければならない。
(工事費の算出方法)
第4条 条例第8条第3項に規定する工事費の算出方法は、次に掲げるところによる。
(1) 材料費、労力費及び運搬費は「給水装置工事一品単価表」に基づき算出する。
(2) 道路復旧費は、道路管理者が定めるもののほか「給水装置工事一品単価表」による。
2 特別な給水装置工事で、前項に規定する算出の方法によることが不適当であると認めた場合は、その都度市長が定めるものとする。
(メーターの設置基準)
第7条 メーターは、給水管と同口径のもので1世帯又は1事業所ごとに1個とし、給水装置に2個以上のメーターを直列に設置してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときはこの限りでない。
(共用給水装置の料金の算定)
第8条 共用給水装置の料金の算定は、使用水量を各戸均等に使用したとみなし、各世帯の料金を算定する。
(使用水量の認定)
第9条 条例第26条の規定による使用水量の認定は、前3月の使用水量その他の事情を考慮して認定する。
(給水装置の保護施設の管理)
第10条 条例第21条の管理上の責任は、給水装置の保護施設を含むものとする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第11条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月26日告示第30号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日告示第136号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月4日告示第165号)
この告示は、公布の日から施行する。