○筑後市水道事業職員の勤務時間その他勤務条件及び身分取扱いに関する規程

昭和43年4月1日

告示第14号

筑後市水道事業職員の勤務時間その他勤務条件及び身分取扱いについて、法令及び条例、管理規程において別に定めるもののほか、当分の間筑後市一般職の職員について定められた条例、規則又は規程を準用する。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

筑後市水道事業職員の勤務時間その他勤務条件及び身分取扱いに関する規程

昭和43年4月1日 告示第14号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/ 人事・服務
沿革情報
昭和43年4月1日 告示第14号
平成20年3月31日 告示第45号