○筑後市水道事業職員の職務の級の分類の基準に関する規程
平成3年12月3日
企業管理告示第1号
第1条 筑後市水道事業職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容を、次のように定める。
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 主任主事の職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 担当係長及び主任主査の職務 |
5級 | 課長補佐及び参事補佐の職務 |
6級 | 課長及び参事の職務 |
7級 | 部長の職務 |
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(筑後市水道事業職員の身分、補職及び職務の級に関する規程の廃止)
2 筑後市水道事業職員の身分、補職及び職務の級に関する規程(昭和43年告示第15号)は、廃止する。
附則(平成15年3月28日企管告示第3号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日企管告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市水道局職員の職務の級の分類の基準に関する規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月27日企管告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日企管告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日企管告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。