○筑後市水道事業の主要職員の範囲を定める規則
昭和43年4月1日
規則第6号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により市長の同意を得て任命する主要職員の範囲は、担当係長の職以上にある者とする。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○筑後市水道事業の主要職員の範囲を定める規則
昭和43年4月1日
規則第6号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により市長の同意を得て任命する主要職員の範囲は、担当係長の職以上にある者とする。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。