○筑後市水道事業事務決裁規程

昭和54年8月22日

企業管理告示第3号

(目的)

第1条 この規程は別に定めるものを除くほか、水道事業における事務の決裁基準を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)又はその権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「職員」という。)が、この規程に定められた権限に属する事務処理について意思決定をすることをいう。

(2) 専決 職員が、この規程に定められた範囲の事務について常時管理者に代って決裁することをいう。

(3) 代決 職員が、管理者及び専決を行う者(以下「決裁者」という。)が不在で緊急やむを得ないとき、この規程によって定められた範囲内の事務処理について決裁者に代って決裁を行うことをいう。

(4) 不在 決裁者に差支えがあって決裁できない状態にあることをいう。

(専決の留保)

第3条 この規程に定める専決事項であっても、重要若しくは異例に属するもの又は疑義があるものについては、管理者又は上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 決裁者が不在で緊急やむを得ないときは、次の区分によって代決することができる。

区分

決裁者不在のときの代決者

管理者の決裁を受ける事項

部長。ただし、部長も不在のときは、課長

部長が専決できる事項

課長。ただし、課長も不在のときは、課長補佐

課長が専決できる事項

課長補佐。ただし、課長補佐も不在のときは、上水道庶務担当係長

(決裁者が欠けたときの決裁)

第5条 決裁者が欠けたときの決裁は、前2条の規定を準用する。

(代決後の処理)

第6条 第4条の規定により代決した事項は「後閲」と明記し、速やかに決裁者の後閲を受けなければならない。

(部長の専決)

第7条 部長は、筑後市事務決裁規程(平成3年告示第24号。以下「決裁規程」という。)別表2第2項部長共通専決事項及び別表3中部長の欄に掲げる支出負担行為に関することを専決することができる。

(課長の専決)

第8条 課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 決裁規程別表2第6項課長共通専決事項及び別表3中課長の欄に掲げる支出負担行為に関すること。

(2) 給水工事の審査決定に関すること。

(3) 給水供給の開始、中止及び廃止に関すること。

(4) 消火栓の使用許可に関すること。

(5) 収入の調定、納入通知及び督促に関すること。

(6) 収入の認証に関すること。

(7) 過誤納金の還付、充当に関すること。

(8) 現金領収書の交付に関すること。

(9) 不用物品の処分に関すること。

(10) 一時借入金の支払に関すること。

(11) 受水費の支払に関すること。

(12) 予算の流用に関すること。

(13) 予算の執行計画及び予算配当に関すること。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成2年3月26日企管告示第1号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日企管告示第1号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日企管告示第2号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日企管告示第1号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日企管告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年2月16日企管告示第1号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日企管告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年5月8日企管告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市水道事業事務決裁規程

昭和54年8月22日 企業管理告示第3号

(令和6年5月8日施行)

体系情報
第12編 公営企業/
沿革情報
昭和54年8月22日 企業管理告示第3号
平成2年3月26日 企業管理告示第1号
平成12年3月31日 企業管理告示第1号
平成15年3月28日 企業管理告示第2号
平成20年3月27日 企業管理告示第1号
平成23年3月29日 企業管理告示第1号
平成27年2月16日 企業管理告示第1号
平成28年2月24日 企業管理告示第1号
令和6年5月8日 企業管理告示第1号