○欠塚古墳公園設置条例

平成7年6月30日

条例第15号

(設置)

第1条 古墳の保存をはかり、歴史の学習の場として公開するとともに文化財に対する愛護思想の普及に資するため、古墳公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 古墳公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 欠塚古墳公園

位置 筑後市大字前津1784番地の8

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

欠塚古墳公園設置条例

平成7年6月30日 条例第15号

(平成7年6月30日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 化/ 文化財保護
沿革情報
平成7年6月30日 条例第15号